空き家の種類や増加率とは?放置するリスクについてもご紹介
遺産相続などで、住宅を相続してもすでに住む場所があったり、立地などの問題で住まない選択をしたりする場合もあるでしょう。
その場合、相続した住宅は空き家になってしまいます。
実は空き家にはいくつかの種類があり、増加率にも影響しています。
本記事では、空き家の種類や増加率、放置するリスクについてもご紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
空き家の種類とは
空き家には、主に4つの種類があります。
●賃貸用住宅:賃貸物件としての用途がある空き家であり新築や中古のどちらも対象
●売却用住宅:売却としての用途がある空き家であり新築や中古のどちらも対象
●二次的住宅:普段は住宅として使用せず別荘やセカンドハウスとして利用
●その他住宅:上記の3つ以外で長期不在になっている住宅や今後解体予定のあるものも含まれる
賃貸用生宅や売却用住宅、二次的住宅は今後人が住む可能性のある住宅です。
しかし、その他住宅に該当しているものは「特定空家等」に分類されてしまう可能性があり、分類されると固定資産税が高くなる可能性があるため、注意が必要です。
近年増加率が高い空き家はどの種類?
日本では「住宅・土地統計調査」がおこなわれています。
住宅・土地統計調査とは、5年ごとに住居や世帯の住居状況などの実態を把握するために総務省統計局がおこなっている調査です。
こちらの調査によると、20013年から2018年の空き家の変化は以下のとおりです。
●賃貸用住宅(+0.4%)
●売却用住宅(-4.5%)
●二次的住宅(-7.3%)
●その他住宅:(+9.1%)
この結果から「その他住宅」がもっとも増加率が大きいのがわかります。
4つの種類のなかでも、放置空き家として取り締まりがおこなわれているのが「その他住宅」です。
空き家の増加率に対して、空き家に対する取り締まりや対策が追い付いていないのが現状です。
「その他住宅」を放置してしまうとどうなるのか
先ほどから少し触れていますが、「その他住宅」は「特定空家等」に分類されてしまう可能性があります。
特定空家等とは、放置すると倒壊などの危険があったり、衛生上有害になる可能性があったりするにも関わらず、管理されず放置されている空き家です。
特定空家等に分類されてしまうと、固定資産税の優遇措置が受けられなくなるため、固定資産税の支払いが最大6倍にまで増えます。
また、自治体からの改善命令を無視していると最大50万円以下の過料が科される可能性もあるので注意してください。
利用予定のない空き家を所有している場合、決して放置せずにきちんと管理するか売却をおこなうのかどちらかの対策をおこないましょう。
まとめ
本記事では、空き家の種類や増加率、放置するリスクについてもご紹介しました。
空き家には4つの種類があり、その他住宅に関しては放置してしまうと、固定資産税の支払額が増えたり改善命令を無視すると過料が科されたりします。
空き家は決して放置せずきちんと管理して安全に保つか売却するかを選択してください。
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