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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?手続きの流れもご紹介!

中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?手続きの流れもご紹介!

中古住宅の購入を検討していると、瑕疵の判明や対応に掛かる費用のリスクが不安材料になる場合もあるのではないでしょうか。
そんな中古住宅の購入の背中を押してくれる制度に、既存住宅売買瑕疵保険があります。
今回は、既存住宅売買瑕疵保険とは何か、またその内容や手続きの流れをご紹介します。

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中古住宅の不安を軽減する既存住宅売買瑕疵保険とは?

既存住宅売買瑕疵保険制度とは、中古住宅の検査および保証が一緒になったものです。
この保険制度を運営するのは、国土交通省から指定された住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)になります。
この保険制度の加入には住宅の基本的な性能について、専門の建築士による検査に合格することが条件です。
さらに中古住宅を購入後に判明した瑕疵で売主の責任期間が過ぎている場合でも、その修繕費用が保険金で補償されます。
つまり、中古住宅の買主にとっては検査合格した安心の家を、修繕費用の補償付きで購入できるメリットの大きな保険制度と言えます。
既存住宅売買瑕疵保険に加入するのは売主または住宅の検査会社であるため、購入検討時にこの保険加入について確認してください。

売主が宅建業者の場合の保険加入の流れ

保険加入の流れとして、売買契約が成立すると、宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険法人に申し込み、加入手続きをします。
保険法人は建築士による住宅の検査を実施し合格であれば加入を認め、売主はその物件を保険付既存住宅として販売できるのです。
後日欠陥が判明すると、補修費用として保険金が保険法人から売主に支払われ、売主が倒産している場合は直接買主に保険金が支払われます。
保険期間は5年または2年で、保険金支払いの対象は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の修補費用と調査費用、および仮住まい費用などです。
特約を付けることで保険金支払い対象に、給排水管部分を入れることもできます。
また保険期間は保険商品によって異なるため、確認するようにしましょう。

売主が個人の場合の既存住宅売買瑕疵保険加入の流れ

個人間売買、または個人間売買で仲介業者が仲介する場合は、宅建業者の場合とでは流れがやや異なります。
既存住宅売買瑕疵保険の契約者は検査会社または仲介業者で、売主からの申込依頼を受けて加入手続きをおこないます。
買主側からも申込依頼が可能なため、確認して未加入の場合は依頼するのも良いでしょう。
検査会社などや保険法人による調査、住宅の検査の結果、加入が認められると、保険付既存住宅のお墨付きが得られます。
保険金は、欠陥が判明した場合は契約者に、倒産している場合は買主に支払われ、修繕費が賄えるため買主の費用負担の心配はありません。
保険期間は、1年・2年・5年のいずれかで保険金支払い対象は宅建業者の場合と同様で、特約で給排水管部分の修理費用も対象になります。

まとめ

既存住宅売買瑕疵保険には2つのタイプがありますが、いずれも買主には手厚い保険です。
個人間売買なら、買主側から加入依頼できます。
中古住宅でも検査済、保証付きなら、お得で安心の住宅が購入できます。
ぜひ既存住宅売買瑕疵保険をポイントに、中古住宅もご検討ください。
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