固定資産税を滞納するとどうなる?滞納のある不動産を売却する方法をご紹介の画像

固定資産税を滞納するとどうなる?滞納のある不動産を売却する方法をご紹介

固定資産税を滞納するとどうなる?滞納のある不動産を売却する方法をご紹介

不動産売却を検討している方のなかには「固定資産税を滞納しているけど売却できるの?」と心配に思う方がいらっしゃるかもしれません。
滞納が続くと最終的に不動産を公売にかけられ、強制退去を命じられてしまいます。
この記事では、固定資産税を滞納したあとはどうなるのか、不動産売却が可能な条件、売却方法についてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

固定資産税を滞納するとどうなるのか

固定資産税を滞納したあとの流れは、まず納期期限から20日程度で税務署から督促状が届きます。
そして、30日経過すると税務署が不動産を差し押さえられるようになります。
法律上では30日経過で差し押さえ可能ですが、実際には60日経過後から実行されるケースが多いでしょう。
差し押さえられた不動産は公売と呼ばれるオークション形式の方法で売却され、売却益が納税に充てられます。
公売にかけられると不動産から退去しなければならず、不動産を取り戻すのは難しいでしょう。

固定資産税を滞納しても不動産を売却できる条件

滞納が発生したとしても、必ずしも不動産売却ができなくなるわけではありません。
売却条件は差し押さえ前か後かで異なります。
差し押さえ前であれば、滞納した分のお金を支払えば売却が可能です。
滞納があったとしても法律上では売却可能ですが、差押えを受けるリスクがある家の購入を希望する方は少ないでしょう。
すぐに支払いをおこなえない場合は、分割払いを検討しても良いかもしれません。
分割払いは毎月3~5万円で支払いできます。
差し押さえ後の場合は、自治体に「差し押さえ登記」の解除をお願いする必要があります。
解除申請の際に滞納分のお金を支払わなければなりませんが、例外的に売却益を納付に充てられるケースがあるでしょう。

固定資産税を滞納している不動産の売却方法

失業や収入の激減などで、どうしても固定資産税を支払えないケースがあるかもしれません。
とはいえ、今住んでいる家を強制退去させられるのは避けたいと思う方が多いでしょう。
親族間売買で不動産の名義を親族へ売却する方法があります。
親族に売却した利益で滞納分のお金を支払えば、差し押さえや強制退去のリスクを避けられます。
公売にかけられると強制退去を命じられますが、任意売却ではリースバックが可能です。
一般的には差押えられた家は売却できませんが、任意売却では例外的に税務署の許可をもらい、家を売却することで公売を避けられます。
リースバックは、売却した不動産に賃貸物件として引き続き住み続けられる仕組みを指します。
リースバックを利用すれば、同じ不動産に住み続けられます。

まとめ

固定資産税の滞納を続けるとどうなるのか、不動産売却が可能な条件、売却方法についてご紹介しました。
滞納が続くと最終的に不動産を公売にかけられ、強制退去を命じられるでしょう。
親族間売買やリースバックの利用ができれば、そのまま住み続けられるため、記事を参考に売却方法を検討してみましょう。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

リバティーホームへの問い合わせはこちら


リバティーホーム メディア担当

土浦市とその周辺で新築一戸建てをお探しでしたら、リバティーホームにお任せください。お庭付きの一戸建てなど、様々な条件の不動産情報を掲載しております。快適に暮らせるお住まい探しのお手伝いになるよう不動産に関する記事をご提供します。