相続土地国庫帰属とは?制度の概要やメリット・デメリットについて解説
相続する財産の一部を選んで放棄することは認められていないため、不要な不動産だけを放棄できずに困っている方も多いでしょう。
しかし、所有者不明の土地を増やさないために相続登記が義務付けられると同時に、土地の所有権を国庫に帰属させる相続土地国庫帰属制度が新たに創設されることになりました。
本記事では、相続土地国庫帰属の概要やメリット、デメリットを解説します。
相続土地国庫帰属の概要とは
相続土地国庫帰属とは、2021年4月に成立した法律で新たに定められた、土地の所有権を相続等によって取得した方がその土地を不要と判断した場合、土地の所有権を国に帰属させられる制度です。
しかし、この制度はすべての土地に対して適用されるものではなく、一定の要件を満たした土地のみが対象です。
なお、税金などの未払いがある場合などにも、適用されないことがあります。
この制度ではモラルハザードが発生するおそれがあるため、国は慎重な姿勢をとっているのです。
そのため、所有者が制度の利用を希望しても、その土地について評価や調査がおこなわれます。
相続土地国庫帰属制度が正式に開始されるのは、施行日は法律の制定から約2年後の2023年4月27日です。
もし利用する可能性があるなら、相続土地国庫帰属制度の概要を確認して知識を付けておきましょう。
相続土地国庫帰属のメリットとは
不動産を手放すときにもっとも難しいのは、引き取り手を見つけることです。
しかし、相続土地国庫帰属制度を利用することで、引き取り手を自分で探す必要がなくなるのが大きなメリットです。
また引き取り手が国なので、土地に瑕疵があっても損害賠償責任を追求されにくいこともメリットの一つです。
国有地になれば国が管理するため、手放したあとに地元の方から反感を買うことも少ないでしょう。
農地や山林など、手放しにくい不動産も引き取ってもらえます。
不要な不動産を相続せざるを得ない方にとってはメリットの大きな制度でしょう。
相続土地国庫帰属のデメリットとは
相続土地国庫帰属制度のデメリットは、まず利用するのにお金がかかることです。
審査手数料や納付負担金のほか、専門家に依頼する場合は報酬も支払う必要があります。
また、国の審査が多岐にわたり、事前に建物の解体や相続登記などの手続きも必要なので、時間がかかります。
法務局の仕事量が多くなっているため審査に割かれるリソースも不透明で、現段階ではどの程度の期間が必要か正確にはわかりません。
さらに、要件が厳しいため手間もかかります。
境界調査や現地調査などが必要で、申請書類の作成にも専門知識が必要です。
ただし、専門家に手続きを依頼することで負担を軽減できます。
まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、簡単に言えば不要な不動産を簡単に手放せる制度です。
魅力的な制度でメリットが多いものの、デメリットもあることを頭に入れておきましょう。
まずは制度の概要を理解して、自分に合っているか確認してみてください。
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