相続人不存在とは?相続人不存在の場合の遺産相続はどうなるかを解説!
遺産を残して亡くなった方がいても、その方の遺産を受け取る方が誰もいないことは十分考えられるでしょう。
遺産を受け取る方がいなくても、最終的に遺産が誰の手に渡るかは法律で決まっており、ケースによっては遺産の受け取りまでに手続きが必要です。
今回は相続人不存在の場合の遺産がどうなるか、その際どのような手続きがとられるのかについて解説します。
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相続時の「相続人不存在」とはどのような事態か
相続人不存在とは、遺産を残して亡くなった方に一人も相続人がいない状態のことを指します。
想定されるケースの代表例は、その方の死亡時点で配偶者・子ども・兄弟姉妹などの法定相続人が全員亡くなっているケースです。
法定相続人が全員相続放棄するケースも、亡くなった方に身寄りがない場合と同様に相続人不存在の状態になります。
少し珍しいのは、法定相続人になれる方が欠格・廃除されその権利を失うことにより相続人不存在になるケースです。
欠格とは相続に関する罪を犯すこと(遺産のため被相続人を殺害するなど)を指し、排除とは虐待などを理由に被相続人の方がその方の相続資格を剥奪することを指します。
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相続時に相続人不存在だった場合の遺産はどうなる?
相続人不存在の場合でも、遺言書で被相続人が遺贈の意思を示していれば、故人がお世話になった方や慈善団体などに遺産が贈られます。
生計をともにしていた方などの「特別縁故者」がいる場合も、その方に遺産の全部もしくは一部が渡ることが多いです。
遺言書がなく特別縁故者もいなければ、その遺産は国庫に帰属されます。
特別縁故者が遺産の一部のみを受け取ることが認められた場合は遺産が残ってしまいますが、この場合も残った遺産は国庫の帰属となります。
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相続人不存在だった場合の相続手続きの流れ
相続人不存在の場合、利害関係のある方か検察官が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
選任される相続財産清算人とは、遺産の管理・処分をおこなう人物のことです。
しかし、相続財産清算人は選任された後即座に遺産を管理・処分できるわけではありません。
債権申し立ての公告・相続人捜索の公告の手続きをとり、相続人不存在であることを確定させる必要があるためです。
これらの公告がなされても債権者・受遺者・相続人が現れない場合、相続人不存在が確定し遺産の管理・処分がおこなえるようになります。
特別縁故者への財産分与の申し立ては、相続人不存在の確定から3か月以内になされなければいけません。
ただしその方が特別縁故者と認められ財産が分与されるかは、家庭裁判所の審判次第です。
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まとめ
相続放棄などの理由により相続人が一人もいない状態を、相続人不存在と呼びます。
遺言書がなく特別縁故者もいない場合、遺産は国庫に帰属される決まりです。
相続人不存在の場合、選任された相続財産清算人が遺産の管理や処分をおこないます。
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