住宅ローンを滞納した場合の不動産売却は?救済措置について解説!
住宅ローンの滞納が続くと、住宅を失い手元には一銭も残らないという最悪な状態になってしまいます。
ゆえに滞納しないのが最善ですが、滞納してしまった場合でも早ければ家を売ることができます。
ここでは主に、不動産売却の一部である競売と任意売却の仕組みやそれぞれの形をとるとどうなるかについて解説します。
住宅ローンを滞納すると不動産売却はどうなる?
住宅ローンの滞納が続くと最悪の場合、自宅が競売にかけられてしまいます。
これは不動産売却の一種ですが、手元にお金はほとんど残りません。
滞納開始から競売の流れは以下のとおりです。
●1〜2か月目に催促状や催告書が届く
●3か月目に入ると信用情報機関のブラックリストに入る
●6か月程度で住宅ローン残債の一括返済が求められる
●代位弁済がおこなわれ、1か月ほど経つと競売の申し立てがおこなわれる
●競売が開始される
競売にかけられるとどうなるかというと、家はもちろん、手元には一銭も残りません。
また、今後クレジットカードなども作れなくなってしまいます。
このようにならないために、住宅ローンはしっかりと払いましょう。
住宅ローン滞納したら不動産売却は任意売却が良い?
このように競売はほとんどデメリットしかありません。
しかし現在ローンを滞納していても、競売にかからずに済む方法があります。
その方法が任意売却で、住宅ローンを借りている金融機関の了承のもと、所有者の希望条件で一般市場で不動産売却する方法です。
これは、滞納してから3〜12か月の期間でおこなわれます。
気になる流れは、以下のとおりです。
●金融機関の了解を得る
●不動産会社への相談
●価格査定
●債権者の同意を得て売却活動開始
●売買契約と決済、引き渡し
メリットは、競売にくらべ市場価格に近い金額で売却できることや、売却費用から引っ越し代を控除してもらえる可能性があることです。
ただし任意売却をおこなうには、抵当権を解除する必要があります。
そのためには、借り入れ額をなくすことが必要です。
住宅ローン滞納で不動産売却した家に住み続ける方法とは?
実は、売却した家にそのまま住み続ける方法があります。
それがリースバックで、今住んでいる家を売却して新たな所有者に賃料を払うことでそのまま住み続けるというシステムです。
これは、任意売却した家でも可能です。
メリットは売却した家にそのまま住み続けられることや、ローンの返済から解放されること、経済状況によっては家を買い戻せることなどがあります。
一方でデメリットもあり、家の名義や所有権が変わることや家賃が発生することが挙げられます。
まとめ
不動産売却のなかでも、競売はデメリットが多すぎます。
そのため、住宅ローンは滞納しないのが最善です。
しかし、万が一滞納してしまった際は、早いうちに任意売却を検討しましょう。
場合によってはリースバックを利用し、売却した家に住み続けることも可能です。
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