土地の建ぺい率と容積率とは?概要や緩和規定をご紹介
マイホームを建築する際には、さまざまな条件があり、土地の広さにより建築できる建物のデザインや広さ、大きさなども制限されます。
そこで今回、建ぺい率や容積率とはなにか、緩和規定の条件はなにかを解説いたします。
土地の購入を検討している人は参考にしてください。
土地に対する建物の建ぺい率とは?容積率との違い
建ぺい率とは、土地の面積に対して、建築された建物の面積の割合のことです。
駅近の商業エリアでは、建ぺい率が100%の場所も多くあります。
しかし、住宅エリアの場合は日影規制などの建築基準法に該当するため、一般的に50%の割合で考えられています。
つまり、土地の利用価値が高い商店街や事業用の土地は100%、一戸建て住宅地では、近隣とのトラブル防止のため50%が目安になっていると言えます。
容積率は、1階と2階の床面積を合わせた部分であるため、建ぺい率とは対象面積が異なります。
土地の床面積から算出する容積率とは
容積率とは、敷地の面積と、住宅全体の延べ床面積割合を言います。
たとえば、土地の面積が150㎡で容積率100%の場合は、延べ床面積の限度は150㎡です。
一方、容積率が50%の場合は75㎡までと制限されます。
なお、容積率は建ぺい率とセットで考える必要があるため注意してください。
土地の建ぺい率と容積率に算入されない緩和規定の条件
計算では、算入する面積を少なく見積もる方法があります。
緩和規定の条件の場所は、5つあります。
1つ目は、地下室です。
建物全体の3分の1までなら容積率の計算に含める必要はありません。
2つ目は、バルコニーやベランダです。
住宅の外壁から突き出した1m以内のバルコニーやベランダ、玄関屋根は建築面積に含まれません。
ただし、フローリングから出窓の下端まで30cm以上の高さがあることや外壁から50cm以上突き出ていること、出窓部分の1/2以上が窓になっているなどの条件を満たしている必要があります。
3つ目は、ロフトや屋根裏収納です。
1階の床面積に対して2分の1以内の面積であれば含まれません。
ただし、天井高が140cm以上ある場合は算入されるため注意が必要です。
4つ目は、吹き抜けです。
吹き抜けは床面積に含まれません。
なお、吹き抜けの隣に階段を設置した場合も同様です。
5つ目は、ガレージや車庫です。
建物の1階スペースに設けられたガレージは5分の1を限度に、建物面積には算入されません。
これらの緩和条件をうまく組み合わせることで、理想のマイホームづくりに近づけるでしょう。
まとめ
土地の建ぺい率と容積率はセットで考えられています。
建ぺい率は敷地に対して建物が建てられる面積であり、容積率は、1階と2階の床面積を合わせた部分のことを指します。
マイホームの建ぺい率と容積率は建築基準法や都市計画法などにより建てられる面積が決まります。
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