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道路に面していない土地の種類や売却時の価格と売却方法をご紹介

道路に面していない土地の種類や売却時の価格と売却方法をご紹介

道路に面していない土地を売却するときは、売却価格に影響があるという話を聞いたことがありませんか?
土地を売却するならば、少しでも高く売りたいと考えるものです。
土地と道路の関係性により、売却価格に影響があるならばその対策も必要になります。
そこで今回は、道路に面していない土地の種類や売却時の価格、売却方法についてご紹介します。

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道路に面していない土地の種類

道路に面していない土地とは「接道義務を満たしていない土地」のことを意味します。
接道義務とは、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していることと決められた法律です。
このような道路に面していない土地は、大きく分けて3種類あります。

●道路ではない道に面している
●道路に面しているが間口が足りない
●他の土地に囲まれている


上記3種類は、すべて「無道路地」と呼ばれています。
つまり、道路に接している土地であっても建築基準法の規定を満たしていない無道路地の可能性があるので、確認をしましょう。

道路に面していない土地の売却価格

道路に面していない土地の売却価格は、通常の土地よりも相場が3割ほど下がる傾向にあります。
その理由は、新しく建物を建てることも既存の建物を建て替えることもできないからです。
ただし、土地の価格を決める査定基準は道路に面していないという条件だけでなく、その他にもさまざまな条件があります。
基本的な査定基準は「坪単価×坪数」になりますが、その他にも価格の増減に影響する要素があります。
たとえば、日当たりや風通しの良さ、買い物のしやすさ。駅までの距離や交通の利便性、騒音や振動、土壌汚染の有無などです。
つまり、道路に面していないことは売却価格の低下に影響はしますが、その他の条件も関係してくるのです。

道路に面していない土地を売却する方法

道路に面していない土地を売却するには「再構築」という方法があります。
接道義務を満たしていない土地は、基本的に「既存不適格建築物」となり再構築はできません。
しかし「セットバック」という道と敷地の境界線を道路の中心線から2mの位置まで後退させる方法を使うと、再構築が可能です。
その他には、隣地所有者に購入してもらう方法があります。
隣地が接道義務を満たしていれば、道路に面していない土地を取得した後に既存の建物を取り壊し、大きな建物を建てられ、2つ分の土地を活用できます。
このように、隣地所有者であれば土地を有効活用しやすいのです。

まとめ

道路に面していない土地とは「接道義務」を満たしていない土地のことです。
売却価格は通常の土地の3割ほど低くなるとされていますが、その他にも判断基準はあるので総合的にみることが重要です。
売却方法は再構築や隣地所有者に売却するなどがあり、土地や周りの環境などを考慮して決めましょう。
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