不動産登記にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置についてご紹介!
不動産登記をする際には、登録免許税が必ずかかります。
そんな登録免許税の税率や軽減措置についてあらかじめ把握しておくことで、心に余裕をもって不動産登記ができます。
そこで今回は、不動産登記にかかる登録免許税の概要や税率、軽減措置についてご紹介します。
不動産登記にかかる登録免許税とは
登録免許税とは、国税庁の法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を記録する際にかかる税金のことです。
土地や建物の登記情報は、登記簿謄本にて確認ができます。
登記簿謄本とは登記記録を記した書類のことで、登記用紙を複写した書類のことです。
また、登記は司法書士に依頼しておこなうのが一般的で、その際は登録免許税以外に司法書士への報酬も必要となります。
不動産売却にかかる登録免許税の税率や所有権の保存登記について
登録免許税の税率は登記の種類によって異なっており、所有権の移転をした場合は土地の評価額の2%、登記に所有権の保存をしたら0.4%と定められています。
所有権の保存登記とは、新築の物件を購入した際におこなう登記で、その物件で最初の所有者であることを明示する手続きです。
所有権の移転手続きや保存登記は必ずおこなわなければいけない手続きであるため、くれぐれも忘れないように気を付けましょう。
また、住宅ローンを利用するのなら抵当権の設定と呼ばれる登記を金融機関がおこなう必要があり、この手続きには物件の評価額の0.4%の税率で登録免許税が必要です。
不動産売却時の登記にかかる登録免許税の軽減措置について
登録免許税には、特例で税率が低くなる軽減処置があります。
例えば、大規模な模様替えを過去に行った特定の住宅用家屋は、所有権の保存登記の登録免許税の税率が0.4%から0.15%に、所有権の移転登記では2%から0.3%に軽減されます。
また、特定認定長期優良住宅に関する登記も登録免許税の軽減措置が受けられるかもしれません。
その場合は所有権の保存が0.4%から0.1%に、所有権の移転がマンションでは2%から0.1%に、一戸建てでは2%から0.2%に軽減されます。
さらに、認定炭素住宅に関する登記も登録免許税の軽減措置が受けられます。
認定炭素住宅の軽減措置は、所有権の保存では0.4%から0.1%、所有権の移転では2%から1%への減税です。
このように登録免許税は大幅な軽減措置が受けられる可能性があるため、登記する物件が該当するかあらかじめ確認しましょう。
まとめ
登録免許税は登記の種類によって税率が異なっており、0.4%から2%までの税率が定められています。
ただ、登録免許税は住宅の種類によって軽減措置を設けているため、人によっては安い登録免許税で済む可能性もあります。
マイホームの購入を検討している方は、本記事をぜひ参考にしてください。
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