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宅地造成等規制法とは?土地購入での注意点も解説

宅地造成等規制法とは?土地購入での注意点も解説

土地購入のために土地を探しているなかで、宅地造成等規制法を耳にすることもあるでしょう。
しかし、宅地造成等規制法と聞いても、具体的な内容が分からない方が多いのではないでしょうか。
そこで本記事では宅地造成等規制法の内容と、土地購入時の注意点について解説します。

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土地購入における宅地造成等規制法とは?

宅地造成等規制法が制定される以前は、災害リスクが懸念される地域の工事を厳しく管理しておらず、土砂崩れや崖崩れが頻発していました。
そのため、災害を防ぐ目的で1961年に制定されたのが宅地造成等規制法です。
宅地造成等規制法では、災害リスクのある土地で宅地造成工事をする際、あらかじめ都道府県知事の許可や届出が必要であると定めています。
宅地造成工事とは農地や森林だった土地を、宅地に変えるために土の形質を変えたり平らにしたりする工事です。
宅地造成工事が一定以上の規模の場合、都道府県知事からの許可が必要です。
具体的には「高さ2mに及ぶ切土」「1mに及ぶ盛土」や「切り土と盛り土の合計の高さが2m以上」、高さに関係なく宅地造成面積が500㎡以上の場合などが該当します。
規制区域を宅地造成する場合は、工事をおこなうものが資格を有し技術基準を満たしていることを示して、許可を受けなければなりません。
また、工事が一定の規模に満たなくても、災害リスクが起こりうる懸念がある場合は都道府県知事に届け出が必要になります。
たとえば工事している最中に規制区域に指定されたり、2m以上の擁壁を除去・作成したりするなどです。

土地購入時における宅地造成等規制法の注意点

宅地造成工事が必要な土地を購入して新築の家を建てる場合、費用や工期がかかります。
かかる費用は土地の状況によりますが、盛土や切土、擁壁工事などが必要になるため一般的な土地よりも費用がかかるでしょう。
宅地造成工事が完了すると、基準を満たしている証明の検査済証が交付されます。
検査済証が交付されない限り、建物自体が建築基準法を満たしているかどうかの確認申請をおこなえません。
したがって、建築前に検査済証の交付を待つ必要があるため、工期が長くなるでしょう。
また新築ではなく、造成済みの宅地に建つ中古住宅の購入時も注意点があります。
なぜなら、造成済みの宅地には不適格擁壁が含まれているリスクがあるからです。
不適格擁壁とは、法律制定以前につくられた擁壁で、たとえば石壁があげられます。
ほかにも、災害の危険性が高いとみなされた場合は改善命令を受ける可能性があり、再び工事しなければなりません。
リスクを避けるためには、検査済証の有無を確認するとともに、実際に現地へ行って災害の危険性がないかどうかの見極めが大切です。

まとめ

宅地造成等規制法は、災害リスクのある土地を工事する際に許可を得なければならない法律です。
該当する区域内で土地購入する際は、検査済証や現地を確認しましょう。
本記事が土地購入を予定している方の参考になれば幸いです。
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