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筆界未確定の土地でも売却できる?おすすめの売却方法もご紹介!

筆界未確定の土地でも売却できる?おすすめの売却方法もご紹介!

「土地を売却しようと登記簿を調べたら、筆界未確定と判明した」など、土地の境界線が不明瞭なためにどう対処したら良いかでお困りではありませんか。
今回は筆界未確定とはどのような状態か、筆界未確定の土地でも売却できるのか解説します。
おすすめの売却方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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筆界未確定の土地でも売却できる?

筆界未確定の土地でも、売却は可能です。
ただし、筆界が確定している土地に比べると買い手が見つかりにくいおそれがあります。
これは、土地の境界線をめぐって、隣接する土地の所有者とトラブルになることが懸念されるためです。
なお、土地を売買する際の商慣習として、土地の売主は売却前に土地の境界線を明確にする「境界明示義務」を負うとされています。
境界明示義務に法的根拠はなく、筆界未確定のままでも売却は不可能ではありませんが、売却後のトラブルを避けるためにはやはり土地の境界線を明確にしておくのが望ましいでしょう。

そもそも筆界未確定の土地とはどんな状態?

土地の境界線は、筆界と所有権界の2種類に分けられます。
筆界とは、登記簿に記載されている土地と土地の境界線のことです。
筆界を確定させるためには、自治体がおこなう一筆地調査に土地の所有者が立ち会い、土地の所有者や地番、境界などを確認しなければなりません。
土地の所有者が一筆地調査に立ち会わなかった場合や、調査によって示された筆界に合意しなかった場合は筆界が確定できず、筆界未確定の土地が発生します。
一方の所有権界は、土地の所有権がおよぶ範囲を示した境界線のことです。
所有権界は隣接する土地の所有者同士が合意すれば自由に変更できるため、筆界と必ずしも一致しません。

筆界未確定の土地を売却する方法

筆界未確定の土地を売却する際は、隣接する土地の所有者と協議して土地の境界線を確定し、筆界確認書の作成と地図訂正をおこなうのがおすすめです。
筆界確認書の作成や地図訂正をおこなうことで、隣接する土地の所有者と土地の境界線について合意したことが証明され、買い手も安心して土地を購入できます。
隣接する土地の所有者との協議がまとまらないなど、筆界確認書の作成がおこなえない場合は「境界非明示の特約」を設けたうえで土地を売却するという選択肢もあります。
境界非明示の特約とは「売主・買主ともに土地の境界が確定していないことを承知しており、売買契約締結後に境界に関するトラブルを理由として契約解除や損害賠償請求はおこなわない」とする特約です。

まとめ

筆界未確定の土地でも売却は可能ですが、隣接する土地の所有者とトラブルになることが懸念されるため、買い手が見つかりにくい傾向があります。
筆界未確定の土地は、売却前に筆界確認書の作成と地図訂正をおこなうのがおすすめです。
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