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相続における遺留分とは?遺産に不動産が含まれる場合の対処法をご紹介

相続における遺留分とは?遺産に不動産が含まれる場合の対処法をご紹介

故人の遺産が金銭のみであれば遺留分の請求や支払いは楽ですが、不動産が含まれているとそうはいきません。
遺産に不動産が含まれている場合、遺留分の分配はどのように決めたら良いのでしょうか。
今回は、相続における遺留分とは何か、遺留分請求時における不動産評価額の決め方や決まらない場合の対処法についてご紹介します。

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相続における遺留分とは?

故人が生前に残した遺言によって、特定の相続人が遺産のほとんどを相続することはよくあります。
そのような場合でも、民法に規定される法定相続人であれば最低限の取り分を請求することが可能です。
この法定相続人が最低限もらえる遺産のことを、遺留分と呼びます。
法定相続人とは非相続人の配偶者や子、孫、両親や兄弟姉妹、甥や姪といった戸籍上の家族や血縁上の親族がほとんどです。
法定相続人には立場ごとに遺留分を請求できる順位と取得割合が決められており、下位にある立場の方は必ずしも遺留分を取得できるとは限らない点に注意しましょう。

遺留分に不動産が含まれている場合の不動産評価額の決め方

遺留分に不動産が含まれていると分配がややこしくなるのは、不動産の価値が常に一定ではないためです。
そこで、相続する遺産に不動産が含まれている場合は、該当不動産の評価額について改めて調べる必要があります。
不動産の価値を調べるには、地価公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定評価額といった基準があり、それぞれ微妙に価格が異なることが多いです。
どの基準を用いて評価額を決めるかは、相続人同士で話し合って決めなければなりません。
不動産評価額の評価基準に対して相続人同士で意見が割れる場合は、遺留分を計算できないためしっかり合意を取りましょう。
不動産評価額が決定したら、それぞれの取得割合に応じた遺留分を分配します。

遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法

不動産評価額の基準を決めるにあたって相続人同士で揉めてしまい、なかなか評価額が決まらないことも少なくありません。
当事者同士で話し合っても決まらないのであれば、当事者と利害関係になく、裁判など法的な場でもっとも優先される不動産鑑定士に鑑定を依頼しましょう。
不動産鑑定士に依頼する場合は、30万~40万円ほどの費用が必要です。
自身の求める金額に関わらず、遺留分の取得に強制力がほしい場合は裁判所に遺留分侵害額請求を申し立てて法的に争うこともできます。
また、自分の希望を反映させつつなるべく裁判を避けて穏便に済ませたい場合は、弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。

まとめ

遺留分に不動産が含まれる場合はまず不動産評価額を決める必要がありますが、評価方法が複数あるため相続人同士で対立する可能性があります。
その場合は相続人同士で話し合って合意するか、裁判などで第三者に介入してもらい評価額を決めるまで分配できないため注意しましょう。
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