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未登記不動産を相続する方法や相続後そのままにしたらどうなるかを解説

未登記不動産を相続する方法や相続後そのままにしたらどうなるかを解説

「親から相続する予定の不動産が未登記らしいが、未登記とはどういうことか?」とのご相談を受けることがあります。
現在、不動産登記は法律で義務付けられていますが、義務ではなかった時代があり、登記されていない不動産は珍しいものではありません。
そこで今回は、不動産が未登記になる理由と、そのままにするデメリットや未登記の不動産を相続する方法について解説します。

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相続前に知っておきたい不動産が未登記となる理由

不動産登記は、その不動産は誰のものでどのような不動産なのかを記録するためにおこなうものです。
登記には法律で定められている「表題部登記」と、義務ではないがやっておいたほうが良い「権利部登記」の2種類があります。
未登記とはこの2種類のうち、表題部登記がおこなわれていないことです。
ローンで家を建てたり増改築したりする場合、抵当権を設定するため登記が必要になりますが、自己資金の場合は登記しなくても手続き上、とくに困ることはありません。
また、過去に相続があった不動産で相続登記しないで放置されたままになっていると、これも未登記として扱われます。

相続前に知っておきたい不動産の未登記をそのままにした場合のデメリット

登記は法律で義務付けられているため、そのままにしておくとペナルティの対象となります。
また、未登記のままにしておくと、売却したいときに不都合が発生する恐れがあります。
未登記のままでも不動産の売買自体はできますが、登記されていない状態だとさまざまなデメリットが生じるのです。
未登記では、売主が第三者に対して「この不動産は自分のものである」という主張ができないように、買主もまた買った不動産が自分のものであるという主張ができません。
もしも所有権をめぐって争いが起きたとき、未登記のままでは自分が所有者であることを証明できないのです。
買主が購入にあたって金融機関から融資を受けたくても、登記されていないと抵当権が設定できないため借り入れできないこともあります。
そのために結局売却できないこともあり得ますので、自分が損をしないためにも登記はすべきです。

未登記の不動産を相続する方法

未登記の不動産でも、遺産分割協議により相続人を決め、遺産分割協議書に所在地、種類、構造、床面積など、建物を特定できることを明記すれば、相続自体は可能です。
しかし対外的に証明するためには登記が必要で、今後は義務化されるため登記しなければペナルティも課せられます。
相続登記をするにはまず、未登記の不動産を被相続人の名義にするために表題部登記をおこないます。
そのうえで遺産分割協議書の通りに、相続人が相続を原因とする所有権移転登記手続きを申請し、相続登記しましょう。
すでに表題部登記が済んでいる場合は、相続人の変更と所有権移転登記手続きの申請をして相続登記をするだけで大丈夫です。

まとめ

不動産の登記は不動産登記法に定められた義務ですから、未登記のままにせず表題部登記をおこないましょう。
相続が発生した場合も、相続登記を忘れずにおこなって未登記不動産とならないようにすることで、後々のトラブルが回避できます。
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