土地を分筆する際に気を付けたい最低敷地面積とは?調べ方などをご紹介
土地の売却を考える際に、土地を分割する「分筆」をして売却しようと思う方は少なくありません。
その際に気を付けたいのが「最低敷地面積」で、これを守っていないと土地が売れないケースも出てしまいます。
今回は、土地を分筆する際の最低敷地面積とはどのようなものか、最低敷地面積の調べ方や、分筆した土地の売却方法についてご紹介します。
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土地を分筆する際に注視しておきたい「最低敷地面積」とは?
「最低敷地面積」とは、建物を建てる際に最低限確保しなければならない土地の広さです。
最低敷地面積を満たさない土地では、建物を建築できません。
最低敷地面積は全国共通ではなく、基本的には市区町村単位で定められており、地区計画区域・用途地域の種類別で決められています。
もし、最低敷地面積の土地を分筆してしまうと、最低敷地面積よりも小さい土地には建物が建築できず、売却できなくなってしまうので注意が必要です。
例外として、条例施行前の時点ですでに分筆済みの土地については、最低敷地面積は適用されません。
条例施行後も1つの敷地として使用する場合に限り、新築や建て替えも可能です。
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土地を分筆する時の最低敷地面積の調べ方
最低敷地面積は、各自治体が独自に定めているため、それぞれの自治体で調べる必要があります。
最低敷地面積の情報は、市区町村のホームページ上で公開されているケースがほとんどなので、検索エンジンで「〇〇市 最低敷地面積」など入力して検索してみましょう。
ただし、市区町村によっては最低敷地面積を定めていない自治体もあるので、検索してもわからない場合は、直接役所に問い合わせてみるのもひとつの方法です。
また、独自に最低敷地面積の規定を緩和している自治体もあるので、調べ方として「緩和規定も定められていないか」も検索してみると情報が出てくるかもしれません。
もし売却に関係する内容なら、不動産会社に相談してみるのも良いでしょう。
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最低敷地面積以下に分筆した土地を売却する方法
最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地は、建物が建築できないため売却は難しくなります。
最低敷地面積以下で分筆してしまった土地を売却する方法としては、まず隣地の所有者に売却する方法があります。
隣地の所有者なら、自分の土地と合筆すれば、1つの土地として最低敷地面積をクリアできるようになるからです。
隣地の所有者にとっても利用価値は高いため、売却価格を下げずに売却できる可能性があります。
もうひとつの方法は、分筆した土地の隣地を買取・合筆する方法です。
土地を買い取って合筆すれば、最低敷地面積を満たすので、通常の土地として売却が可能になります。
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まとめ
最低敷地面積を満たしていない土地では建物を建築できないため、最低敷地面積の土地を分筆してしまうと、売却が難しくなります。
最低敷地面積は自治体によって異なるため、調べ方としては自治体のホームページを見るか、検索エンジンで検索してみると良いでしょう。
最低敷地面積以下の土地を売却するには、隣地の所有者に売却するか、隣地を買取・合筆してから売却する方法があります。
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