角地の隅切りとは?基準やよくあるトラブルについても解説!

角地の隅切りとは?基準やよくあるトラブルについても解説!

土地を購入するにあたり、視界が開けている、日当たりが良いといった理由で角地を好む方は多いです。
しかし、立地によっては角地には隅切りをおこなわなければならない点に注意が必要です。
今回は、隅切りの意味や基準、そして起こりやすいトラブルについて解説します。

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角地の隅切りとは

隅切りとは、角地にある土地の道路に面している角の部分を切り取って道路にする工事で、角敷地の建築制限とも呼ばれます。
隅切りの主な目的は、交差点の見通しを改善し、通行時に曲がり角をスムーズに通り抜けるためです。
隅切りには大きく2つの種類があり、一つは建築基準法で規制されており、もう一つは自治体の条例で規定されています。
隅切りの部分は自治体によっては買い取ってもらえる場合や、寄付すると補助金を受けられる場合もあるため、事前に自治体に確認しておくことが重要です。

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角地の隅切りの基準とは

自治体の条例に基づく隅切りについては、各自治体で異なる内容が適用されるため、確認が必要です。
通常、道路の幅が6m未満の道路と交差する角(120°未満)に接している敷地において隅切りが求められます。
隅切りの形状については、一般的には最低でも底辺が2mの二等辺三角形とされることが多いです。
隅切り部分は事実上、道路と同等に扱われますが、通常は土地の所有者が管理をおこなう責任があります。
土地の管理方法についても、自治体によって異なり、空き地のままにしておくことが許可される場合もあれば、道路状に舗装しなければならない場合もあります。
自治体によっては、隅切りの方法や管理の適切な方法に関して違反すると罰則がある場合もあるため、注意が必要です。

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角地の隅切りで多いトラブル

隅切りした土地を自治体などに買い取ってもらった場合、その土地は敷地面積に含まれなくなります。
このため、既存の建物が建ぺい率・容積率の上限を超えてしまい、既存不適格物件となる可能性があります。
建ぺい率・容積率を遵守するためには、改築が必要となり、余分なコストがかかることが考えられます。
さらに、家を建て替える際には、隅切り後の土地面積を基に建ぺい率・容積率を計算する必要があるため、建物が一回り小さくなる可能性があります。
また、隅切りした部分には建物を建てることができないため、土地の形状に合わせて建物のデザインにも制限が生じることにも注意が必要です。
自己所有の場合、隅切りした土地も敷地面積に算入できるため、買取を依頼する前に確認することがおすすめです。
トラブルを防ぐためにも、土地を購入する前に自治体に隅切り部分の取り扱いについて確認しておくことが賢明です。

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まとめ

角地の隅切りとは、角地にある土地に接している道路の幅が狭い場合などに、角の部分を切り取って道路として取り扱うことです。
隅切りのルールは自治体によって異なるため、予期せぬトラブルが起こるのを防愚ために、土地の購入前に役所へ条例の内容を確認しておくことが大切です。
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