不動産売却後の確定申告が不要になるのは?確定申告に関わる特例も解説
サラリーマンなどの給与所得者にとって確定申告はあまり縁のないものです。
しかし、不動産売却後は確定申告が必要と言われることもあれば不要になるケースもあり、どうすれば良いかわからないかもしれません。
そこで今回は、不動産の売却で確定申告が必要か不要かの確認方法、確定申告を忘れてしまった場合のリスク、不動産売却に関連する特例について解説します。
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不動産の売却後に確定申告が必要か不要かを確認する方法
確定申告の必要性は、不動産の売却による利益の有無で判断できます。
売却によって課税譲渡所得が生じ、所得が増加した場合、確定申告が必要です。
逆に、課税譲渡所得が生じず、所得が減少した場合、確定申告は不要です。
課税譲渡所得は、「譲渡価額-取得費-譲渡費用」の計算により求めます。
ただし、課税譲渡所得がマイナスであっても、他の所得(たとえば給与など)との損益通算特例を適用する場合には、確定申告が必要です。
また、確定申告が不要であっても、不動産の売買事実から税務署が確定申告の理由を尋ねることがあります。
この場合、課税譲渡所得がマイナスであることを証明することで問題ありません。
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不動産の売却で確定申告を忘れた場合のリスクとは?
確定申告は、不動産の売却がおこなわれた翌年の2月16日から3月15日の期間内におこなう必要があります。
不動産売却に関する確定申告を忘れたり、不要だと思っておこなわなかったりした場合、税務署からの問い合わせが届くことがあります。
この問い合わせに無視的態度を示すと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
無申告加算税は、税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の割合で課税されます。
延滞税は延滞期間が長くなるほど負担が増えるため、慎重な対応が必要です。
また、故意に確定申告を怠ることは逃税行為として罰せられる可能性があり、銀行融資の対象から外れることも考えられます。
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不動産売却の確定申告で利用できる特例
不動産の売却による課税譲渡所得が発生しても、特例を活用することで納税額を軽減できます。
代表的な特例として、3,000万円特別控除があり、譲渡益が3,000万円までの場合、税金が控除される特典です。
3,000万円の特別控除を適用しても譲渡益が発生する場合、不動産の所有期間が10年以上であれば、軽減税率の特例を活用して税率を引き下げることができます。
譲渡所得が6,000万円以下の場合、所得税が10.21%で住民税が4%となり、6,000万円を超える場合は所得税が15.315%で住民税が5%となります。
そのほかにも、マイホームの買い替えに伴って発生した損失を利用できる譲渡損失の買換え特例も存在します。
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まとめ
確定申告の要否は、課税譲渡所得がプラスかマイナスかで決まります。
マイナスの場合でも確定申告しないと特例が適用されないので、利用する際は必ず申告しましょう。
また、確定申告が必要であるにも関わらず故意に申告しない場合は、延滞税などがかかるだけでなく罪に問われる可能性があります。
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