不動産売却における検査済証とは何か?ない場合の対応方法をご紹介
不動産売却を検討するなかで「検査済証」の有無について、聞かれた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
検査済証が、何らかの検査結果が書かれている書類であることは想像ができますが、詳細までご存じの方は多くはないはずです。
そこで検査済証とはどのようなものか、重要書類である理由や、ない場合にどうすべきかについてその方法をご紹介します。
不動産売却における検査済証とは
検査済証とは、ずばり「その物件が建築基準規定に違反していない」ことを証明するための書類です。
不動産売却時には、その不動産の価値を決める一つの基準となるため、この書類の有無は必ず聞かれるでしょう。
とくに住宅の建築時期によって、耐震基準に違いがあるため、その確認のためにも検査済証は重要な位置付けとなります。
検査済証は物件を建築する際に取得するものです。
建築が決まった段階で、建築確認申請書を提出して違反がないかを専門機関にチェックしてもらい、問題なければ発行してもらえます。
不動産売却において検査済証が重要である理由
検査済証が重要である理由は、大きく分けて以下の3つがあります。
1つ目は、違反建築物には住宅ローンが利用できないため、購入する物件が違反建築物ではないことを証明する必要があるためです。
2つ目は、中古物件を購入した買主、つまり建築した際の物件所有者ではなく新しい所有者にも、違反建築の責任が及ぶためです。
建築時の違反であっても、所有者に対して責任が生じるために、買主としては違反がないことを確認したうえでないと購入できないのは当然でしょう。
3つ目は検査済証で違法性がないことを証明できないと、その不動産の増築や用途変更ができないことです。
年月が経って増築したいと思っても、対応できない可能性が残されているのであれば、購入を避けることになるでしょう。
検査済証がない場合の不動産売却の方法について
そこで気になるのが、検査済証がない場合に不動産売却する方法はあるのか、という点でしょう。
実は中古住宅の場合は、検査済証がない物件が非常に多く存在します。
検査済証への認識が浅かったことも手伝い、平成10年では検査を受けた率は約38%、それ以前では20%以下だったというデータがあります。
築20年を超える住宅ではそもそも「検査済証が存在しない」場合が多いために、検査済証がなくても問題にはならないケースがほとんどです。
紛失してしまった場合は、役所などに出向き「台帳記載事項証明書」を取得すれば大丈夫です。
台帳記載事項証明書は検査がされたことを証明できる書類ですので、検査済証の代わりとなります。
また既存不適格建物と呼ばれる、建築に関する法改正前に建てられた物件については、検査済証がなくても問題ありません。
住宅が建てられた時期や当時の法律によって扱いが異なりますので、まずは建築年を確認してみましょう。
まとめ
不動産売却時に耳にする検査済証についてご紹介しました。
売却を考えていても、さまざまなハードルで売却が難しくなるケースが考えられます。
検査済証は購入者にとって重要な位置付けとなる書類ですので、事前に準備しておくようにしましょう。
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