任意後見と法定後見の違いとは?始め方や権限についてご紹介
認知症などで本人の判断での不動産取引などが難しくなった場合、代わりに手続きをおこなう後見人がつくケースが多いです。
成年後見人の決め方には任意後見と法定後見の2種類が存在し、それぞれ始め方や持っている権限が異なります。
今回は、任意後見と法定後見の始め方や権限における違いについてご紹介します。
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任意後見と法定後見の始め方の違いとは
任意後見と法定後見は、判断力の低下した方を保護する後見制度で、その違いがあります。
認知症などで判断力が低下すると、不動産取引など自己決定が難しくなり、本人の意思で取引をおこなうのが難しくなります。
親族の意向に従うことや、一度言ったことを忘れたり変更したりする状況になるからです。
任意後見を始める際は、本人がまだ自力で判断できるうちに、後見人を自分で選び、公正証書を使用した任意後見契約を締結します。
本人の判断力が低下すると、任意後見監督人が追加され、任意後見が継続されます。
このため、任意後見は本人の意思が反映されやすい後見制度です。
一方、法定後見は、本人の判断力が低下した後、家庭裁判所によって選ばれる後見制度です。
違いは、成年後見人の選出タイミングと選出方法にあります。
法定後見には本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つのカテゴリがあります。
また、法定後見と任意後見には、形態の種類にも違いがあります。
法定後見では、本人の判断能力に合わせて分類がおこなわれますが、任意後見には法的な分類は存在せず、「将来型」「移行型」「即効型」の利用形態があります。
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任意後見と法定後見の権限の違い
法定後見の場合、選任された後見人にはほとんど権限の制限がありません。
ただし、本人の利益になる行為だけが認められ、自由な資産運用は制約されます。
生前贈与など、本人の財産を減少させる行為は法定後見人には認められません。
一方、任意後見の場合は公正証書による契約内容に応じて、積極的な資産運用が可能となります。
しかしながら、任意後見の権限は代理権に制約され、本人の行動を取り消すための取消権は持ちません。
商品の返品や契約の解除も、法定後見では可能ですが、任意後見では制約があります。
代理権は公正証書に明記されたものに限られ、それ以外の権利は行使できません。
任意後見から法定後見に移行が必要な場合や追加の代理権が必要な場合が生じた際には、移行が検討されるべきです。
ただし、任意後見から法定後見への移行は、本人の利益を保護するために特別な必要がある場合に限られるため、どちらが適しているかは慎重に検討しましょう。
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まとめ
任意後見と法定後見には選任するタイミングや人物、権限などに違いがありますが、どちらも判断力が低下した方の財産や権利を守るための制度です。
どちらの制度を利用するかは、判断力があるうちに本人と周りの方とで話し合うことをおすすめします。
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