不動産売却における反復継続とは?罰則や売却時の対策を解説!

不動産売却における反復継続とは?罰則や売却時の対策を解説!

親から相続した広大な土地を分割し、繰り返し売買することもあるでしょう。
しかし素人が不動産を何回も売買すると、違法行為と捉えられて罰則が科されかねないため注意が必要です。
そこで今回は、反復継続とは何か、どのような罰則が科されるのか、どのような対策が有効かについて解説します。

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不動産売却における反復継続とは

反復継続とは、その名のごとく不動産を何度も売買することを指します。
宅地建物取引業法ではこのような行為は宅地建物取引業免許を持つ者以外はできないと定められており、違法にあたるため要注意です。
何度目の売買から違法であるとする明確な基準はありませんが、土地を分筆して複数の方と売買取引をおこなう、短い期間で売買契約を繰り返すケースでは違法と見なされやすい傾向にあります。

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不動産売却における反復継続の罰則

個人が無免許で不動産売買を繰り返す行為は、宅地建物取引業法12条で禁じられています。
もし違反した場合には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、あるいはそのどちらの処罰も下される恐れがあります。
たとえ法人であっても違法であることには変わりはなく、1億円以下の罰金が科される恐れがある点に注意が必要です。
また、免許を持たない方の売買を手助けした不動産会社も罰則の対象となり、営業停止などの処分が下されます。

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不動産売却時に反復継続にならないための対策

不動産売却時に違法性を問われるのを避けるには、売買を何度もおこなうのではなく、1回のみで済ませる対策が有効です。
個人での取引はおこなわず、不動産会社に仲介を依頼して買主を見つけてもらう対策もおすすめです。
また、所有期間が短い不動産を売却する際にも転売目的と見なされてしまいかねないので避けましょう。
同じく、広大な土地を所有している場合は複数人ではなくひとりの方に売却することをおすすめします。
そのほか宅地建物取引業免許を取得してから売却すると法律違反と見なされないので、罰則を科される心配がありません。
ただし一般の個人の方が不動産売却に際して免許を取得するのは現実的ではないため、罪を問われたくないのであれば不動産会社に仲介を依頼するのが安心です。

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まとめ

不動産の売買を何度もおこなうことを「反復継続」といい、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科されることがあります。
不動産を売買する際に違法行為と捉えられないよう、取引は1回のみとする、不動産会社に仲介を依頼するなどの対策を講じましょう。
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