税金を滞納している場合でも任意売却は可能?かかる税金もご紹介
任意売却とは、債務の返済に困っている方にとって有効な手段にひとつです。
しかし、どのような税金がかかるのか、また税金を滞納している場合はどうなるのか、知っておく必要があります。
そこで、今回は、任意売却に税金はかかるのかどうか、任意売却に譲渡所得税はかかるのか、税金を滞納していても売却できるのかについてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
土浦市の売買一戸建て一覧へ進む
任意売却に税金はかかるのか
任意売却は、通常の不動産売却と同様に、税金がかかります。
不動産売税でかかる税金はおもに、印紙税や登録免許税などです。
まず、印紙税は、売買契約書に収入印紙を添付する際に発生する税金で、売却価格が大きくなればなるほど印紙税が高くなります。
たとえば、売却価格が100万円超え500万円以下の場合の印紙税は2,000円で、1千万円超え5千万円以下の場合は2万円になります。
次に、登録免許税とは、抵当権抹消手続きにかかる税金のことを指し、1件あたり1,000円です。
しかし、抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼することが一般的で、そうなると数万円程度かかることもあります。
▼この記事も読まれています
不動産売却すると住民税があがる?その理由と計算方法は?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
土浦市の売買一戸建て一覧へ進む
任意売却に譲渡所得税はかかるのか
任意売却によって家を手放す場合、売却益が発生すると譲渡所得税がかかります。
しかし、この税金は特別控除の対象になることがあります。
「3,000万円の特別控除の特例」を利用することで、売却益から3,000万円まで控除することが可能です。
また、任意売却は「強制換価等による特例」が適用される場合あります。
この特例は、所得税法9条で定められており、債務の返済が困難な方に適用される特例です。
このように、任意売却時はさまざまな特例を利用できるため譲渡所得税がかからないケースがほとんどでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却における検査済証とは何か?ない場合の対応方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
土浦市の売買一戸建て一覧へ進む
固定資産税や住民税などを滞納しても任意売却できる?
結論から述べますと、固定資産税や住民税などを滞納しても任意売却は可能です。
不動産の売却代金が滞納額を上回ると、その金額を返済に充てることができるため問題なく売却できます。
ただ、売却代金が滞納額を下回ると、任意売却が認められないケースもあるでしょう。
さらに、滞納額があまりにも大きすぎると、不動産を差し押さえられる可能性も少なくないです。
そうなると、任意売却は不可能で、差し押さえの解除は行政へ交渉する必要があり手間がかかります。
▼この記事も読まれています
ライフステージの変化に合わせた不動産売却のコツをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
土浦市の売買一戸建て一覧へ進む
まとめ
任意売却は、通常の不動産売却と同様に、印紙税や登録免許税がかかります。
また、売却益が発生すると譲渡所得税がかかりますが、特例を適用することで譲渡所得税がかからないケースもあります。
そして、固定資産税や住民税などを滞納している場合でも、売却価格が滞納額を上回るのであれば任意売却は可能です。
土浦市の新築一戸建てはリバティーホームがサポートいたします。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
土浦市の売買一戸建て一覧へ進む
リバティーホーム メディア担当
土浦市とその周辺で新築一戸建てをお探しでしたら、リバティーホームにお任せください。お庭付きの一戸建てなど、様々な条件の不動産情報を掲載しております。快適に暮らせるお住まい探しのお手伝いになるよう不動産に関する記事をご提供します。