災害危険区域に認定された土地とは?移転が必要かどうかについても解説

災害危険区域に認定された土地とは?移転が必要かどうかについても解説

日本は地震大国と言われており、夏になれば場所によっては毎年のように台風が通過する等、自然災害に遭うことが多い国です。
そういった特徴がある国であるが故に、自然災害から国民を守るために制定されるものが災害危険区域と言われるものです。
今回この記事では、住んでいる土地が災害危険区域に指定された場合、どうすればよいかについても解説します。

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災害危険区域とは

災害危険区域に指定された土地は、自然災害に遭いやすい地域であり、人が住むのには適さない土地と認定されたものになります。
例えば、津波や高潮、洪水、地滑り等が起こりやすく、もしくは過去に起こり再度起こる可能性がある場所が認定されることが多いとされています。
認定するのは各地方公共団体(多くは都道府県)であり、建築基準法によって各地方公共団体の条例で定めているものです。
認定された土地は、人が住む住宅を制限・禁止するもので、その内容についても条例で定められています。
条例制定前に災害危険区域と認定された土地に建設済みの住宅については、その住宅に住み続けるのは問題ありませんが、条例の内容によっては増改築ができないといった場合もあります。
そのため、災害危険区域として認定された場所に土地を所有している場合は、その土地の価値は下がるでしょう。
国や自治体が専門家の意見を聞いて、今後も災害被害に遭いやすいとされた場所ですので、住居を新築するのには相応しくなく、商業施設や別の用途(ソーラーパネルの設置等)を考える必要があります。
もし、災害危険区域に住んでいる場合は、危機管理の面からも安全な場所への移転をお勧めします。
指定されたからといって移転勧告をされるわけではありませんが、移転する場合は国から補助金が支給される場合もありますので、一考の余地があるといえるでしょう。

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災害危険区域から必ず移転しないといけないのか?

先にも触れた通り、災害危険区域に指定された場所に住んでいても移転勧告はありません。
住み続けることは可能であるものの、基本的に増改築が禁止になりますので、リフォーム等もできなくなり、家の補修が十分に行えない可能性が生まれます。
災害危険区域の土地の内、特に住むのに適さないと認定された土地は「移転促進区域」に指定されることもあるでしょう。
この場合は、移転の際に国から補助金が支給されます。
国から補助金を受けた場合は、現状住んでいる住宅には住み続けることはできなくなります。

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災害危険区域は解除されることはある?

災害危険区域に一度指定されてしまうと、その後の解除は一般的にはありません。
しかし、砂防事業や防波機能の整備等により危険が除去された場合には、区域の解除が可能となる場合があります。

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まとめ

指定された土地を所有している場合は、地価も従来に比べ下落してしまいます。
条例によっては土地利用制限の程度が違いますので、その内容を調べた上で、住宅以外の土地活用を模索する等、土地の売買に固執することなく、広い視野で考えてみてはいかがでしょう。
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