生産緑地とは?指定を解除して売却する方法や解除時の注意点を解説!
生産緑地に指定されている土地を手放したいものの、いったいどうすれば良いのかがわからずに頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。
生産緑地を売却するにはまず指定を解除する必要があるため、事前に手続きの流れを押さえておきましょう。
今回は、生産緑地を売却する際に指定を解除する方法や注意点について解説します。
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そもそも生産緑地とはどのような土地のこと?
生産緑地とは、市街化区域内において農地として指定された土地を指します。
市街化区域内の土地が生産緑地として指定されるには、面積が500㎡以上、農林漁業などの生産活動が営まれている、継続的な農林漁業が可能などといった要件を満たさなくてはなりません。
しかし、生産緑地に指定されると土地に課される固定資産税や相続税が安くなるため、市街化区域内に農地を所有している方の多くは生産緑地の申請をおこなっている傾向にあります。
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生産緑地の指定解除方法
原則として、生産緑地を一般の方に売却はできません。
一度生産緑地として認められると、30年間は農林漁業を継続しておこなわなければならないと定められているためです。
ただし「生産緑地の指定日から30年が経過」「主たる従事者が死亡、もしくは高度障害などを負う」などの一定の要件を満たせば、生産緑地の指定を解除できて売却が可能となります。
生産緑地の指定を解除する方法としてまずやらなければならないのは、自治体への買取申請です。
もし自治体が買取を拒否し、かつ農業従事者への斡旋もおこなわれなかった場合には宅地への転用が可能となり、一般の方へ売却できるようになります。
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生産緑地の指定を解除するときの注意点
生産緑地の指定を解除する注意点のひとつは、固定資産税が約10倍高くなることです。
生産緑地の指定を解除して売りに出したとしても、なかなか買主が見つからない場合には高額の固定資産税を負担しなければなりません。
また、相続税の納税猶予の特例を利用していた場合は、生産緑地の指定解除後に納税猶予額として相続税に利子税を加算した金額を納める必要があるところも注意点です。
そのほか、生産緑地を自治体に買い取ってもらえるとは限らない点にも注意しましょう。
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まとめ
生産緑地とは市街化区域内にある500㎡以上の農地で、固定資産税や相続税が安くなるメリットがあります。
生産緑地に指定されている農地を売却するには、指定から30年が経過などの要件を満たさなければなりません。
また生産緑地の指定を解除する際の注意点としては、固定資産税額が高くなる、相続税の納税猶予額に利子税を加えた金額を納める必要があるなどが挙げられます。
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