相続税の取得費加算の特例とは?条件や適用できないケースもご紹介

相続税の取得費加算の特例とは?条件や適用できないケースもご紹介

家族や親族が亡くなり相続をした際、相続税の特例を利用して負担を軽減したいと考えている方もいるでしょう。
この記事では、取得費加算の特例についての解説や、適用の条件についてもご紹介します。
また、特例と併用できる税金の制度、できないケースについても知っておきましょう。

リバティーホームへのお問い合わせはこちら


相続税の取得費加算の特例とは

取得費加算の特例とは、相続が始まった日から3年10か月以内に、相続した財産を売った場合に所得税に適用されます。
特例の適用の要件は、相続や遺贈で財産を譲られた方で、相続税が課せられている場合です。
土地や建物など、取得した金額より高く売却すると、譲渡所得の扱いとなるため、所得税の対象となります。
相続によって課税される相続税の一部を取得費として計算するため、税の負担が軽減できるのが概要です。
通常の譲渡所得税は、売却によって生じた所得から、取得費と売却時にかかった費用を足した金額を引いて算出された金額に、決められた税率を掛けて課税されます。
土地や建物などを売却して、取得費加算をおこなった場合の計算式は少し異なります。
相続をした財産で課税対象となる価格を売却をした財産の価格で割り、相続税額を掛けた数値が取得費に加算できる金額です。

▼この記事も読まれています
相続した空き家はどうする?管理方法やデメリットの解決策をご紹介!

相続税の取得費加算の特例が適用できないケース

取得費加算の特例は、適用できないケースもあります。
まず故人の生前に財産を譲られた場合には、贈与となるため適用外です。
また、配偶者から財産を相続した場合は、特例に適用できません。
夫婦の相続においては一定の金額以内であれば、配偶者を対象とした税額軽減の制度が利用できるためです。
そして、相続時精算課税&3年以内加算制度を利用していない場合も、取得費加算の特例の適用できないケースとなります。
相続時精算課税とは、財産を生前贈与された場合に課せられる税金の支払いを先送りする制度です。
故人の死亡によって相続されなかった場合でも、死亡をした時より3年以内に贈与されていると、生前贈与加算の対象となります。

▼この記事も読まれています
相続した不動産売却をする際の注意点や媒介契約についてご紹介

相続税の取得費加算の特例と併用できる税制

取得費加算の特例と併用ができる制度もあります。
3,000万円特別控除とは、自分が居住していた住居を売却した場合には、譲渡所得に応じて最大で3,000万円を控除できる制度です。
取得費加算の特例と合わせると、税金を抑えられます。
この場合は、空き家の売却には適用されませんので、注意が必要です。
小規模宅地の特例も、一緒に利用できる制度です。
相続される直前まで居住していた住居を売却する場合、一定の面積で相続税の金額が減額されます。
最大で8割の減税となる制度ですので、条件に合致し、併用すれば大きな節税となります。

▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方やトラブルの解決策についてご紹介!

まとめ

取得費加算の特例とは、親族や家族が亡くなり、相続が始まった日より3年10か月以内に財産を売却した場合に適用される税務上の制度です。
適用されるには、売却する財産や相続を受ける方など、さまざまな要件があります。
そのため売却する際には、事前に専門家に相談するといいでしょう。
土浦市の新築一戸建てはリバティーホームがサポートいたします。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。

リバティーホームへのお問い合わせはこちら


リバティーホームの写真

リバティーホーム メディア担当

土浦市とその周辺で新築一戸建てをお探しでしたら、リバティーホームにお任せください。お庭付きの一戸建てなど、様々な条件の不動産情報を掲載しております。快適に暮らせるお住まい探しのお手伝いになるよう不動産に関する記事をご提供します。