相続した不動産売却をする際の注意点や媒介契約についてご紹介
不動産を相続した場合、その家に住む予定がない、どのように扱ったら良いのか分からないと、悩んでしまうことがあります。
どうせなら売却をして現金化したほうが良いというケースもあります。
そこで今回は、相続した不動産売却をおこなう際の注意点や名義、期限、契約方法についてご紹介しますので、参考にしてください。
不動産売却の注意点!相続した際の名義とは?
相続した不動産を売却するには、まず法務局の登記簿データの名義を変更する「相続登記手続き」をおこなう必要があります。
遺言書があれば、基本的には遺言に従った名義変更をおこないましょう。
遺言書がなく、特定の相続人に引き継がせる場合には「遺産分割協議」をおこないます。
共有名義の注意点
相続した不動産が「共有名義」の場合は、共有している人たち全員の同意が得られなければ、不動産売却ができません。
共有者が売却の同意、価格の同意をする必要があります。
相続した不動産売却の注意点!売却期限とは?
相続した不動産を売却する場合は「3年以内」が、目安となっています。
その理由は、相続不動産において利用可能な「特例」の期限が3年という目安になっているからです。
それでは、2種類の特例の適用期限についてご説明します。
取得費加算の特例
相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後「3年」が経過する日までに、売却をしなければ適用されない。
3,000万円の特別控除
相続開始の日から「3年」が経過する日の年の「12月31日」までに、売却をしなければ適用されない。
このように売却期限には注意点がありますので、覚えておきましょう。
相続した不動産売却の注意点!媒介契約とは?
不動産売却の際に「媒介契約」をおこなうのですが、3つの種類がありますので選び方の注意点をご説明します。
媒介契約とは?
不動産会社に依頼をする「仲介契約」のことで、専任媒介契約、専属選任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
専任媒介契約、専属専任媒介契約は不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約で、一般媒介は複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約です。
どの媒介契約を選べば良いのか?
一般媒介契約にて複数の不動産会社に依頼をすると、不動産の情報をオープンにすることができます。
専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合は1社のみの依頼なので、選択肢が少ないという部分があります。
ですので、3種類の媒介契約についてしっかり比較検討をして、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。
まとめ
相続した不動産売却の際には、注意点がたくさんあります。
今回ご紹介した名義、期限、媒介契約の3つは不動産売却の際にとても重要なポイントとなりますので、覚えておいてください。
スムーズに満足のいく売却ができるように、不安な点を残さずに疑問はすべてクリアにしてから契約をしましょう。
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