不動産売却をするとどんな税金がかかるの?税金の種類と節税するためのコツを解説!
不動産売却をすると税金がかかると聞いたことがあっても、詳しく内容を知らない方が多いかもしれません。
具体的にどんな税金が課税されるのでしょうか。
今回は、不動産売却時に課税される税金の種類と節税のコツをついて解説いたします。
不動産売却にかかる税金の種類とは?
印紙税
不動産売却で最初にかかる税金は印紙税です。
不動産の売買契約書には売却金額に応じた収入印紙を貼付します。
売却金額によって軽減措置もあり、売却価格が500万円超~1億円以下の一般的な一戸建てや土地であれば、5,000円~6万円の印紙税がかかると考えておけば良いでしょう。
譲渡所得税
不動産売却によって発生した利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
譲渡所得税には、所得税、住民税、復興特別所得税の3つの税金が含まれます。
登録免許税、消費税
売却時には抵当権を抹消する必要がありますので登録免許税がかかります。
また、仲介手数料や司法書士報酬には消費税が課税されるので覚えておきましょう。
譲渡所得税の計算方法とは?
譲渡所得税=「譲渡所得」×「税率」
譲渡所得とは、売却金額から取得費(その不動産を購入するときにかかった費用)と譲渡費用(売却するときにかかった費用)を差し引いて算出します。
譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって変わりますので注意しましょう。
5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。
5年を越える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。
不動産売却で節税するための3つのコツ
不動産売却時にかかる税金で金額が大きいのは譲渡所得税です。
譲渡所得税を節税するためには次の3つがポイントとなります。
●不動産の購入額を確認する
不動産の購入額が高いほど、譲渡所得は低くなります。
しかし、購入時の売買契約書を紛失して金額が分からない場合は「売却金額の5%」として計算されることになっています。
この場合は売却益が大きくなることが多いので、譲渡所得税が高くなる可能性があります。
取得費として計上できるものとしては、不動産購入時に支払った仲介手数料や司法書士報酬、不動産取得税、購入時の印紙税などもありますので、書類を探しましょう。
●不動産売却のタイミングを調整する
すでにご説明したとおり、不動産の所有期間によって譲渡所得税率が変わりますので、もし5年を超えるられるようであれば売却のタイミングをずらすことも節税に効果があるといえます。
●「3,000万円の特別控除制度」と「軽減税率の特例」を利用する
居住用の不動産を売却したときには、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例があります。
さらに、所有期間が10年を超えていれば軽減税率が適用されますので、条件にあてはまる方は利用すると良いでしょう。
なお、これらの特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。