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不動産の相続税対策は何があるのかご存じですか?対策についてご紹介

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不動産の相続税対策は何があるのかご存じですか?対策についてご紹介

不動産の相続税がないため不要と思っていた相続税の申告が必要だったという方が増えております。
生前に相続税の対策をおこなうことで、亡くなったあとに慌てる必要はなくなるでしょう。
この記事では、相続税対策として生前贈与、住宅取得資金贈与、小規模宅地等の特例についてご紹介します。

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生前贈与にて不動産の相続税対策

相続税の対策としてよく知られているのは生前贈与ではないでしょうか。
暦年贈与を活用すると、年間110万円の財産が贈与税はゼロ円で子どもまたは孫へ贈与できます。
1月1日~12月31日の暦年ごとに契約書の作成をおこない、110万円の範囲内非課税で贈与可能です。
110万円を超えると課税の対象になりますので、注意してください。
現金、預貯金など金融資産の贈与ができます。
子どもが2人、孫が4人、合計6人に1年間で100万円ずつ贈与をおこなうと贈与税はかかりません。
1年間で600万、10年間で6,000万円になります。
暦年贈与の注意点として、毎年同じ日、同じ相手に同じ金額を贈与すると連年贈与とみなされる可能性があります。
連年贈与となると、税率が一気にあがるうえに、高額の税金がかかるので気を付けましょう。
毎年同じ日に振り込まないで時期をずらす、金額を毎回変更する、子どもの進学や入学にあわせて贈与するなど工夫をおすすめします。

住宅取得資金贈与で不動産の相続税対策

住宅取得資金贈与は、20歳以上の子どもや孫に住宅資金の援助ができます。
金額は省エネ等住宅の場合1,200万円まで非課税になる制度です。
住宅取得等資金贈与を受けるため、贈与された年の翌年2月1日~3月15日の期間中に贈与税の申告書の提出が必要です。
子どもや孫が20歳以上の場合はマイホームの購入、リフォームをおこなう際、一定額まで非課税になるでしょう。
住宅取得資金贈与は、暦年贈与の基礎控除110万円か、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と併用可能です。
非課税限度額は2019年4月1日~2020年3月31日の期間、省エネ等住宅であれば3,000万円、通常の住宅の場合は2,500万円までと期間により限度額は変わり、税率10%がかかります。

小規模宅地等の特例で不動産の相続税対策

小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たす土地や借地権などに対して、評価額を最大80%下げることが可能です。
特定居住用宅地、特定事業用宅地、貸付事業用宅地など、適用できる上限面積の範囲や減額割合は異なります。
特定事業用宅地の注意点として、亡くなった方のおこなっていた事業と同じ事業を申告期限まで、継続する必要があります。
特定同族会社事業用宅地では、亡くなった方の同族会社や事業敷地に、小規模宅地等の特例が適用可能です。

まとめ

いかがでしょうか、不動産の相続税対策でよく聞くのは生前贈与でしょう。
さまざまな不動産の相続税対策をおこなうことで、相続税をゼロにすることも可能です。
うまく活用をおこない、注意点にも気を付けて、相続税対策の実施をおすすめします。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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