売りづらい市街化調整区域の物件を売却するために必要な方法とは?
不動産を売却する予定のみなさん、これから売りに出す物件は市街化調整区域に該当していませんか?
こちらに当てはまる不動産は、建物の新設・改築に対して条件が厳しく、買主が決まりにくい傾向にあります。
しかし売却しづらい市街化調整区域の物件も、ターゲット層に併せて売却活動を実施することで売れる物件に変わるので、早速売却方法をチェックしていきましょう。
市街化調整区域にある物件は売れるのか?
国土交通省のデータによると、日本国土の面積に占める都市計画区域は27%です。
これに対して、市街化調整区域と市街化区域の線引きが曖昧な非線引き都市計画区域は49%、市街化調整区域の割合は37%という結果が報告されています。
市街化調整区域は住宅地と農地などを明確に区別するために制定された規則ですので、大都市や都市部に多く見受けられます。
農地や自然を確保するために、建物の建築ができないことや、再建築に対しても厳しい制限があることが市街化調整区域の特徴です。
たしかに、宅地としてしか利用価値のない大都市の市街化調整区域にある物件は、土地の転用がしづらく売りにくいでしょう。
しかし、都市部から離れた郊外にある物件ならば、農地や資材置き場などに転用しやすいので十分に売れる見込みがあります。
売りづらい市街化調整区域の物件を売却する方法とは
宅地として土地を購入しても、家の建設や立て直しをおこなえなければ、わざわざ高い費用を払ってまで不動産を取得する方は多くはありません。
しかし、宅地を資材置き場や駐車場などに地目を変更して売却した場合はどうでしょうか?
市街化調整区域は土地の評価額が安いので、固定資産税の負担も軽く、地目を宅地から雑種地などに変更することでさらに、税金を安く抑えることができます。
そのため、通常の仲介売却とは売却方法を変えて、建築業者、採石処理業者、農業従事者などを対象にして売却活動を実施してみてください。
また、原則として建物の新築が不可能となっていますが、上下水道が利用できたり、住宅が50棟以上建っている住宅地であれば、市町村役場へ申請手続きをおこうと、開発認可がおりることもあります。
さらに、地目が「農地」である市街化調整区域の物件を、農業従事者に売却する場合には、農地委員会の認可を得ることで、地目を「宅地」に変更することが可能です。
建物の建設が可能な市街化調整区域の物件ならば、相場よりも安く宅地を取得できるほか、固定資産税の負担も軽く済むので、買主が見つかりやすいでしょう。
まずは、土地を売却する前に所有する物件が市街化調整区域に該当するエリアであるかどうか、市町村役場の都市計画課で調査してみてください。
まとめ
売りづらい市街化調整区域の物件であっても、ターゲット層を特定したり、地目を変更することで売ることは可能です。
ただし、需要がそう高くはない不動産ですので、「売却するのに少し時間は掛かるだろう」ぐらいの気楽な気持ちで、購入希望者が出現するのを待ちましょう。
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