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返済不可となった住宅ローンの対処法や任意売却制度についてご紹介!

不動産知識情報

佐佐木 省吾

筆者 佐佐木 省吾

『身内に紹介出来るものをお客様にもご紹介する』を心掛けお客様にご提案させていただきます。

返済不可となった住宅ローンの対処法や任意売却制度についてご紹介!

住宅ローンを組んでマイホームを購入したものの、なんらかの事情によって支払いが困難となることもあるでしょう。
滞納を続けるとマイホームはどうなってしまうのか、どのように対処したら良いのかなど、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅ローンが返済不可となった場合の対処法についてご紹介します。

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住宅ローンが返済不可となった場合の対処法

収入の減少や失業などの理由によって住宅ローンが返済不可となった場合は、すぐに金融機関へ相談することをおすすめします。
条件によっては一時的に返済期間を延長でき、月々の返済額を軽減できるかもしれません。
また、一時的な返済猶予が認められて、一定期間利息の支払いのみとしてもらえるケースもあります。
より低い金利の住宅ローンへの切り替えや借り換えを検討するのも1つの方法でしょう。
ただし、一度でも滞納すると返済額の軽減や返済猶予など対応してくれない可能性があるので注意が必要です。

住宅ローンの滞納から競売までの流れ

住宅ローンの返済が滞ると、金融機関から督促状が送られてきます。
それでも返済ができずに滞納が3か月続くと、代位弁済の手続きが開始されます。
代位弁済とは、保証会社が債務者に代わって金融機関へ住宅ローンを返済するしくみのことです。
これにより債権者は金融機関から保証会社へと移り、保証会社から住宅ローンの一括返済を求められます。
一括返済ができない場合は、大切なマイホームが競売にかけられることになります。
競売とは、裁判所によってマイホームを強制的に売却されることです。
競売での売却金額がローン残債を下回った場合、差額分は引き続き返済しなければなりません。
最悪の事態を避けるためにも、住宅ローンの支払いが困難と感じた時点ですぐに金融機関へ相談することをおすすめします。

任意売却とは?メリットをご紹介!

競売を避ける方法の1つに、任意売却があります。
任意売却とは、債権者の合意のもとマイホームを売却する方法です。
競売の場合は相場の5~6割ほどでしか売却できませんが、任意売却であれば相場に近い価格での売却が可能です。
また、残った住宅ローンを分割して返済できる可能性がある点もメリットといえます。
ただし任意売却が成立するまでには数か月かかるため、マイホームが競売にかけられそうな場合は、早めに不動産会社に相談して手続きを進めると良いでしょう。

まとめ

住宅ローンの返済が滞ると家が競売にかけられますが、借金がなくなるわけではありません。
それを防ぐためにも、住宅ローンの返済が難しいと感じたときはすぐに金融機関へ相談することをおすすめします。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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