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リースバックの契約の際に契約書について注意すべき点

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リースバックの契約の際に契約書について注意すべき点

住宅ローンの軽減や老後の資金調達のため、リースバックを検討されている方も多いのではないでしょうか。
この記事ではリースバックの契約の際に交わす売買契約書や賃貸借契約書の記載内容について注意すべき点をまとめました。
契約を検討されている方には有益な情報になるので是非お役立てください。

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リースバックの売買契約書の記載内容について

リースバックの契約は売買契約書と賃貸借契約書の2つで成立します。
売買契約書には、売買価格と決済日(引き渡し日)、買い戻しに関する取り決めが記載されます。
売買価格に関しては自分が合意した際の価格と相違がないか必ず確認しましょう。
間違いがあったり、値下げされてしまっていないか注意が必要です。
決済日に関しては、ご自身が資金を必要とするタイミングに合わせましょう。
買い戻しに関する取り決めは、将来的に買い戻す可能性がある場合は、買主や買い戻しが可能な期間、買い戻し価格などの条件を協議しておきましょう。

リースバックの賃貸借契約書の記載内容について

賃貸借契約書には契約期間や賃料、敷金礼金の金額の他に支払い方法や期限が記載されます。
また賃貸借契約を結ぶ際には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約は、結んだ契約の期間が切れる度に再度更新することが可能な契約です。
つまり希望すればいつまででも住むことができるというメリットがあります。
定期借家契約は、契約期間が終了すると更新することができない契約です。
再契約が可能な場合もありますが、貸主が再契約を拒めば延長できないので注意しましょう。

リースバックの契約の特約について

リースバックの契約において、さまざまな特約があります。
売却した不動産を将来買い戻す可能性がある場合は、買い戻し特約を交わすことが可能です。
この特約をつけることによって、一定期間であれば自由に不動産を買い戻すことができます。
契約の形態が定期借家契約の場合、原則として中途解約はできません。
ですが、契約書に中途解約に関する特約が定められている場合は、規定に従い解約できることがあります。
また借主が不動産を利用するうえで禁止事項が特約として記載される場合があります。
具体的にはペットの飼育の禁止やリフォームの禁止などがあげられることがあるので必ず確認しましょう。

まとめ

リースバックは、毎月の住宅ローンの返済が厳しい場合や急な資金調達が必要な場合などに有効活用できる仕組みです。
また引っ越す必要がないというのもメリットです。
リースバック制度を利用する場合は契約書をきちんと確認し、不本意な取引にならないようにしましょう。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
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