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不動産相続の数次相続とは?注意点や手続きの方法をご紹介

不動産相続の数次相続とは?注意点や手続きの方法をご紹介

不動産相続は相続のなかでもとくに複雑であり、相続人の間で揉めごとが起こりやすいものです。
「数次相続」が発生した場合はさらに手続きが難解になり、相続がスムーズに進まない可能性があります。
今回は数次相続とは何なのかをご紹介し、数次相続が発生した場合の注意点や手続き方法を解説します。

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不動産相続の数次相続とは

不動産相続の数次相続とは、すでに発生している不動産相続の手続き途中に相続人のうちの1人が亡くなり、次の相続が発生した状態です。
数次相続は決して珍しいものではなく、とくに高齢夫婦の場合は、相続中に配偶者が亡くなって数次相続に発展するケースは多く見られます。
数次相続に近い相続には、本来は相続人となる方がすでに亡くなっている場合におこなわれる「代襲相続」があります。
代襲相続は、たとえば父親の財産を受け取る予定だった息子が先に亡くなっていた場合に、その息子の妻や子どもが遺産相続をおこなうといったものです。

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不動産相続で数次相続になった場合の注意点

相続税の申告義務を持つ人が申告書の提出前に亡くなった場合、相続税申告と納税義務はそのまま次の相続人へ引き継がれるように規定されています。
たとえば父の相続で息子が亡くなっていた場合、相続を受ける息子の妻や子どもが、その前の相続にも遡って相続税を申告・納税しなければなりません。
この場合、相続税の申告期限は、提出義務者の死亡を知った日から10か月以内へと延長されます。
また、数次相続時には相続放棄を選ぶことも可能です。
たとえばプラスの遺産よりも借金などのマイナスの遺産が多い場合や、空家の相続を避けたい場合などには、相続放棄を選ぶと良いでしょう。

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不動産相続で数次相続になった場合の手続き方法

不動産相続で数次相続が発生した場合は、まず戸籍謄本をもとにして相続人を確定させ、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は1通にまとめることも可能ですが、不要なトラブルを避けるためにも一次・二次相続とで別々に作成するのが無難です。
続いて遺産分割協議書の内容に沿って相続登記をおこない、不動産相続を完了させましょう。
相続登記後はその不動産を相続人の意思どおりに活用できるため、売却なども自由におこなえます。

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まとめ

不動産の数次相続とは、すでに発生している不動産相続の手続き途中に、相続人の1人が亡くなり、次の相続がはじまった状態です。
この場合、新しい相続人が1つ前の相続にまで遡って相続税の申告と納税をおこなわなければなりません。
数次相続が発生した際は相続人を確定させ、遺産分割協議書を作成して相続登記をおこなうのが基本的な流れです。
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