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不動産の用途変更とは?確認申請が必要なケースや流れをご紹介

不動産の用途変更とは?確認申請が必要なケースや流れをご紹介

不動産物件の購入や売却をしようと考えている方で、物件の使いみちを変えたいと思っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、実際はどのように用途変更をすれば良いのか、申請の方法が詳しくはわからないとお悩みの方も多いです。
この記事では、そのような方のために、用途変更の際に確認申請が必要なケースや流れをご紹介します。

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用途変更とはそもそもどのようなものなのか?

用途変更とは、今ある建物の用途を全く違う用途へ変更することをいいます。
用途変更の例を挙げると、アパートとして使っていた物件を宿泊施設に変更するなどのケースが挙げられます。
しかし、用途変更は容易にできるものではありません。
用途変更の内容が問題ないかのチェックをする確認申請などさまざまな手続きが必要になります。
工事が必要になる場合もあり、新しい用途によっては建物自体の安全の基準が変わってくる場合もあります。
そして駐車場にする予定を事務所に用途変更したため容積率の制限を超えたなど、知らない間に違反建築物になる場合もあるため、何の確認が必要かを把握するようにしましょう。

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用途変更をおこなうために確認申請が必要なケースと不要なケースとは?

用途変更の確認申請がまず必要な場合は、規模が、200㎡を超える変更の場合や、類似用途以外へ変更する場合です。
また、特殊建築物へ用途変更する場合も確認申請が必要となります。
次に確認申請が不要な場合は、規模が200㎡以内の変更の場合や、類似用途へ変更する場合です。
確認申請が必要なのか不要なのかのポイントは、200㎡と類似用途の2つの言葉です。
先ほど述べた確認申請が不要な場合の項目で200㎡以内と記載しましたが、以前は100㎡以内でした。
2019年に法律が改正され、100㎡から200㎡以内なら確認申請が不要に変わりました。

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用途変更の確認申請の流れについて

用途変更の流れは次の4つです。
まず1つ目が、必要な資料の確認をして、建設業者の方と打ち合わせをするときのために、資料がすべてそろっているかの確認です。
2つ目が、建設当時の法律と現在の法律の違いを確認し既存不適格にならないかなど、関係法令の確認をします。
3つ目が、打ち合わせで出た要望を建築士事務所の方が、要望どおり図面作成をして、確認申請書を作成します。
最後の4つ目が、工事が完了した後に必要となる完了検査です。
飲食店など特殊建築物に変更する場合は、保健所や消防署の検査を受け、検査を受けた証明書がこのときに必要となります。

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まとめ

不動産物件の用途変更をする場合は、規模の大きさなどの条件により確認申請の必要なケースと不要なケースがあります。
用途変更をする前に、確認申請の必要がある用途変更なのかを確認してから、建設業者の方と相談して、問題にならないように計画を立てましょう。
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