自分で相続放棄する場合の手続きの流れは?必要書類や注意点を解説

自分で相続放棄する場合の手続きの流れは?必要書類や注意点を解説

親や親族から受け継いだ不動産を相続放棄したいが、自分でできるのか疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では自分で相続放棄をおこなう場合の手続きの流れや必要書類、注意点を解説します。
放棄のための手続き期間も限られているため、相続を予定している方はぜひ一度本記事を読んで参考にして頂ければ幸いです。

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自分で相続放棄をする際の手続きの流れ

相続放棄を自分でおこなう場合、相続する財産の中で借金が多くプラスの財産では返済しきれない・相続人同士が納得しているケースであればスムーズに手続きができます。
放棄手続きは相続を知った日から3か月以内と期限があり、自分でおこなう場合には期限に間に合うようにおこないましょう。
手続きの流れは、まず申立人の戸籍謄本と被相続人の住民票除票または戸籍附票の準備と相続放棄申述書の作成をおこないます。
書類が準備できたら家庭裁判所に申し立てをおこない、その後家庭裁判所から送付されてくる照会書と回答書を確認し、回答書に必要事項を記入して返送します。
無事放棄が受理されると相続放棄申述書受理通知書が届き完了です。

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自分で相続放棄手続きをする際の必要書類

放棄手続きをする際の必要書類は申立人の戸籍謄本被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述書以外に、被相続人との関係によって準備するものが違います。
第一順位相続人の場合、被相続人の死亡記載がある戸籍謄本と放棄する人が代襲相続人なら本来相続予定だった方の死亡記載がある戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人の場合、被相続人の誕生から死亡までの記載がある戸籍謄本と被相続人の子どもや代襲者で亡くなっている方がいたらその方のすべての記載がある戸籍謄本が必要です。
第三順位相続人の場合、第二順位相続人が準備する書類をすべて準備します。
さらに被相続人の直系尊属の死亡記載がある戸籍謄本、放棄する方が代襲相続人なら被代襲者の死亡記載がある戸籍謄本を準備しましょう。

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自分で相続放棄手続きをおこなう際の注意点

提出する書類に不備があった場合、家庭裁判所から連絡がきますがその際に適切な処理をおこなわないと、申述が却下される可能性があります。
却下されても再申請はできますが、なぜ一度目の申請の際に適切な処理ができなかったのかに対する相応の理由が必要です。
放棄を考えている場合、財産を勝手に処分してしまうと単純承認をしたと見なされ、放棄ができない可能性があります。
2023年4月の法改正により、相続放棄をした時点で放棄する財産を現に占有している者に限り管理義務ではなく保存義務が生じると変更になりました。
注意点は民法が改正されても現に所有していた方には保存義務が生じるため、適切に管理していないとトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

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まとめ

自分で相続放棄手続きをおこなう場合、3か月以内に書類を家庭裁判所に提出し受理してもらう必要がありますが、被相続人との関係により必要書類が異なるため調べておきましょう。
民法改正により放棄財産を現に占有している者に限り保存義務が生じますが、管理を怠るとトラブルに巻き込まれる可能性があるため注意しましょう。
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