相続寄与分とは?認められる要件や特別寄与料も解説
遺産の相続が発生した場合、どのように対処して良いのかわからない方も多いでしょう。
相続には寄与分があり、認められるとほかの方よりも多くもらえるケースがあるのをご存じでしょうか?
正当な権利であるので正しく理解し、トラブルの内容に対処しておくと良いでしょう。
ここでは相続の寄与分とは、認められる要件や特別寄与料についても解説します。
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相続の寄与分とは?
寄与分とは被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献した相続人に対し、相続分に加え貢献度に応じ、相続分以上に遺産を多く分けてもらえる制度です。
たとえば、家業に従事し財産を増やしたり、長年介護を続け財産の減少を防いだりした場合などです。
法定相続では法律で定められた相続分にしたがって分配されます。
なかには無給で家業の手伝いや介護を続けてきた方もいるでしょう。
この貢献に対して評価をおこない相続分を増やし、公平をはかっています。
ただし、自ら主張せねばならず、遺産分割協議において相続人全員の同意を得る必要があります。
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相続の寄与分が認められる要件
認められるには5つの要件があります。
大前提として、認められるのは相続人である配偶者と子のみです。
なかには友人などが貢献してきた事例もありますが、他人への寄与分は認められません。
また、財産の維持増加に貢献した行為にのみ認められます。
しかし、たとえ財産の維持増加に貢献したとしても、それが通常のものではなく「特別」でなければいけません。
寄与と認められる行為は有償であってはならず、継続性を持って無償でおこなっている行為に対して認められます。
寄与分を算出する基準として、事業従事型・金銭出資型・療養看護型・扶養型・財産管理型の5つの型があります。
寄与分請求に時効はありませんが、財産分割が決まってしまうと変更ができないので遺産分割協議が成立するまでに主張しましょう。
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相続寄与分の特別寄与料とは?
寄与分の要件に相続人である配偶者と子であると定められています。
しかし、この場合では子の配偶者には寄与分が認められません。
そこで、2019年に民法改正がおこなわれ「特別寄与料」により相続人以外でも寄与分の主張が可能となりました。
範囲は親族に限定されており、内縁の妻や友人・知人では主張できません。
特別寄与料が主張できる親族の範囲は、配偶者、6等身内の血族、3等身内の姻族とされています。
特別寄与料請求は家庭裁判に申立をおこないますが、注意点として請求期間には制限があります。
特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6か月、および相続開始から1年以内と短いため該当の場合には期限にも注意しましょう。
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まとめ
寄与分とは、相続の際に遺産の維持や増加に貢献した者に対し、一定の算出方法により法定相続分にくわえてほかの相続人よりも多くもらえる制度です。
配偶者や子に限定されていましたが、法改正がなされ、一定の親族に限り特別寄与料を裁判所に申し立てられるようになりました。
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