空き家を相続した場合にも相続税がかかる!相続の際の注意点について

空き家を相続した場合にも相続税がかかる!相続の際の注意点について

遺贈を受けた財産のなかに空き家が含まれていた場合には、相続税に注意が必要です。
誰も住んでいない家であっても相続税がかかるのはもちろんのこと、居住している家と比べて税金の負担が大きくなってしまうこともあります。
そんな相続と空き家に関する注意点についてご紹介します。

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空き家の相続税はどうなる?

全国的に空き家が増加しており、相続の際にこれらの扱いが問題になるケースも増えていると言います。
こうした物件はあまり価値がないことも多く、相続したはいいもののどう扱ったらよいのかわからないことが多いのです。
そしてこの点についてもうひとつ注意が必要なのが、相続税の問題です。
たとえ人が住んでいない空き家であったとしても、土地と建物という財産であることに変わりはないので、空き家も相続税の課税対象とになります。
被相続人が住んでいた不動産を相続する場合は、一定の要件を満たすことで「小規模宅地等の特例」が適用でき、これが適用されると相続税を大幅な節税が可能です。
しかし、被相続人が空き家として所有していた場合や、被相続人が亡くなったことで空き家になる不動産の場合は適用されないことがあるため、相続税が被相続人が住んでいた家を相続する場合に比べて割高になります。

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空き家の相続税の計算方法

この空き家の相続税はその価値(評価額)から基礎控除を差し引いたうえで計算が行われます。
この基礎控除に関しては基本額に加えて相続する人物の人数によって決まります。
ですからその土地の相続人の数が多いほど基礎控除の額が多くなるので、あらかじめしっかりと確認しておくようにしましょう。
なお、相続人が未成年者、障がい者である場合には控除額がより高くなるのでこの点も確認が必要です。
平成27年に相続税の改正が行われており、以前よりも基礎控除額が少なくなってしまったのでその点も確認しましょう。

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空き家の相続税の対策について

空き家にしたまま相続してしまうとより多くの相続税の負担を強いられることになります。
先述したように相続人が多いほうが基礎控除額が大きくなりますから、逆に相続人が少ないほど税負担も大きくなるのです。
そのためできる対策としては相続が発生する前に売却しておく、あるいは賃貸に出して先述した小規模宅地等の特例の対象にしておくことなどが挙げられます。
空き家を相続してしまった場合には所得税の特例制度を利用できることもあります。
これは空き家を売却し、売却益が発生した際に条件を満たすことで一定額の控除を受けることができる点です。
すでに相続してしまった場合には相続税ではなくこの方法で所得税対策が可能かどうかを確認しておきましょう。

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まとめ

空き家を遺産として引き継いだ場合には税金のことを考慮したうえで処分するか、空き家を再利用するかの判断を下す必要が出てきます。
空き家は相続税が割高になる可能性があり、相続後にも特定空家に認定されてしまうと固定資産税も高くなるので取り扱いには注意が必要です。
置かれた状況にもっとも適した対策ができるように、今回ご紹介したポイントを押さえておきましょう。
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