遺産相続のための遺言書を紛失した場合の対処法は?種類ごとに解説
残された親族が遺産相続で争うのを防ぐには、遺言書が効果的です。
ですが、もし用意した遺言書をなくしてしまった場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか?
この記事では、遺産相続のために用意した遺言書をなくしてしまった場合の対処法を、遺言書の種類ごとに解説します。
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遺産相続のための遺言書を紛失~自筆証書遺言~
自筆証書遺言を紛失した場合、実質的に遺言書を書いていない状態と同じになってしまいます。
遺言としての効力は原本でしか発揮できないため、原本がなくなってしまうと効果が失われてしまうためです。
その場合、再度自分で遺言書を書き直す必要があります。
自筆証書遺言は手続きなしで気軽に作成できる一方で、自分自身で管理する必要があるため、どうしても紛失のリスクがあります。
しかし法務局に遺言書を保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度を活用すれば、紛失するおそれがなくなるのでおすすめです。
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遺産相続のための遺言書を紛失~公正証書遺言~
公正証書遺言の場合、なくしてしまっても心配はありません。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されており、紛失しても謄本の再発行が可能なため、わざわざ書き直す必要もないからです。
謄本の再発行には、遺言書の原本が保管されている公証役場で手続きする必要があります。
どの公証役場に保管されているのかわからなくなった場合は、公証役場が管理している公正証書遺言の検索システムを利用すれば、すぐに探し出せます。
公正証書遺言は作成に手間がかかりますが、紛失に対するリスクに強い、おすすめの方式です。
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遺産相続のための遺言書を紛失~秘密証書遺言~
秘密証書遺言を紛失した場合、再度遺言書を作成する必要があります。
自筆証書遺言と同様に、秘密証書遺言も原本を失ってしまうと効力がなくなってしまうためです。
秘密証書遺言を作成する際は公証役場での手続きが必要ですが、公証役場は原本を保管しません。
そのため原本は個人で保管するのが一般的なうえ、公的な保管制度も用意されていないため、どうしても紛失のリスクが高くなってしまいがちです。
なお再作成する際は、なくした遺言書が発見された場合に注意が必要です。
新旧遺言書の同じ部分の内容については、新しいほうの内容が効力を発揮します。
しかし古いほうで触れているものの、新しいほうでは触れていない内容については、古い遺言書の内容が有効になります。
新旧遺言書の内容に大きな差異があるほど、思わぬトラブルに発展してしまう可能性が高まりますので、再作成の際は注意してください。
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まとめ
自筆証書遺言をなくした場合、遺言書を書き直す必要があります。
公正証書遺言の場合、手元にあるのは謄本や正本であるため、なくしても問題ありません。
秘密証書遺言をなくした場合、遺言書を書き直す必要があります。
遺言書を書き直す際は、新旧遺言書の内容に注意してください。
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