親子間の不動産贈与でもかかる可能性がある贈与税とは?

親子間の不動産贈与でもかかる可能性がある贈与税とは?

親族・親子間の贈与税が非課税になるケース・課税対象になってしまうケースの違いをご存じでしょうか。
価値が高い不動産の相続では、親子間で不動産を贈与する場合でも高額の贈与税がかかる場合があることに注意が必要です。
今回は贈与税の課税方法や、親子間の贈与で税が発生してしまうケース、子どもや孫に非課税で財産を贈与する方法を解説します。

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贈与税とはなに?具体的な課税方法は?

贈与税は、個人間の贈与によって財産を得た際に課される税金です。
これは相続税を回避するために生前に財産を贈与することを予防する意味があります。
親子や親族間での財産のやり取りでも、贈与税の対象になります。
贈与税の課税方法には2つの種類があり、「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
暦年課税では、毎年の基礎控除額(現在は110万円)を超える財産の贈与に対して税額が計算されます。
一方、相続時精算課税では、年単位ではなく一括で2,500万円まで非課税となりますが、相続時にその贈与分も相続税と合わせて計算することが可能です。
相続時精算課税は、税の支払いを相続時まで先延ばしにする方法であり、利用できるのは60歳以上の父母または祖父母が18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に限られます。

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親子間であっても不動産の贈与で贈与税がかかるケースとは?

子どもの生活に必要なお金や教育にかけるお金を親が出す場合、通常は贈与税の対象外です。
しかし、基礎控除額以上の資産を贈与する場合(たとえば、車や家をプレゼントする場合など)、贈与税の対象になります。
不動産の場合、親から子への名義変更や共有持分の変更、共有地の分筆(分筆後の共有割合増加)などが贈与税の対象になります。
また、不動産の売却額が土地の時価と比較して安すぎる場合も、贈与税の課税対象になる可能性があります。
そのため、親子間の不動産売買では、売却価格を時価相場に合わせて設定し、税金の対象にならないように注意が必要です。

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親子間の不動産贈与で贈与税を非課税にする方法とは?

相続時精算課税制度を利用することで、一時的に2,500万円(2024年からは基礎控除110万円も)までの一括贈与を非課税にすることができます。
しかし、この場合、相続時にその贈与分も相続税として精算されるため、必ずしも節税できる方法とは限りません。
財産の贈与目的によっては、非課税制度を利用することで贈与税を払わなくても良い可能性があります。
たとえば、住宅取得資金の贈与や教育資金の贈与、結婚や子育て資金の贈与が特例として認められています。
ただし、これらの特例にも上限金額や期限が設けられているため、注意が必要です。

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まとめ

親子間の不動産譲渡でも発生しうる贈与税は、相続税を払わず個人間の財産贈与をおこなうのを防ぐ意味がある税金です。
不動産を生前相続するケースでは、親から子へ時価よりはるかに安い価格での売却をしても課税対象になってしまう可能性があります。
特定目的の非課税制度(教育資金など)を利用できれば、大きな金額の贈与でも贈与税がかからないこともあります。
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