相続した不動産の分け方は?代償分割・換価分割・現物分割の3つを解説
相続財産のうち、現金のように1円単位で割れないのが不動産です。
不動産分割の方法には種類がありますが、後々のトラブルを避けるためにそれぞれのメリット・デメリットを知っておくことが重要なポイントになります。
今回は、相続した不動産の分け方について、代償分割・換価分割・現物分割の3つを解説します。
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相続した不動産の分け方①代償分割
代償分割とは、不動産を1人の相続人が取得し、ほかの相続人に代償金を支払って解決する方法です。
相続した不動産に特定の相続人が今後も住み続ける場合、その相続人が不動産を取得するケースが多いです。
代償分割では、金銭の支払いにより公平な分割がしやすいため、ほかの相続人から不満が出にくいメリットがあります。
ただし、不動産を取得する相続人に代償金の支払い能力がない場合、この方法を採用できない点はデメリットです。
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相続した不動産の分け方②換価分割
換価分割とは、不動産を売却し、売却金から諸経費を差し引いた残りを法定相続割合に応じて分配する方法です。
誰も利用する予定のない不動産を相続した場合は、この方法が適しています。
換価分割は、継続的にかかる固定資産税や建物の維持費の負担がなくなる点がメリットです。
一方で、売却を急ぐと売却価格が安値になる場合がある点や、相続した不動産を手放す寂しさなどはデメリットといえます。
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相続した不動産の分け方③現物分割
現物分割とは、相続した不動産をそのままの形で引き継ぐことを指します。
具体的には、相続人のうち1人が不動産を取得するか、土地を分筆して複数の相続人が取得する形から選択します。
現物分割は、金銭への換算や売却をおこなわないため、相続手続きが簡単な点がメリットです。
一方、不動産の共有により権利関係が複雑になり、相続人の間で不公平感が強くなりやすい点はデメリットです。
3つの相続の分け方のうち、どれが適しているかは各家族の状況によって異なります。
また、どの方法にもメリット・デメリットはあるため、相続人同士でよく話し合い、検討したうえで決定することが大切です。
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まとめ
相続した不動産の分け方のうち、代償分割は相続人の1人が不動産を引き継ぎ、代償金を他の相続人に支払うものです。
換価分割は不動産の売却金を分け合うもので、現物分割は1人もしくは複数人が不動産をそのままの形で引き継ぐものです。
いずれの方法にもメリット・デメリットがあるため、慎重に検討したうえで決める必要があります。
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