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相続した不動産を売却するには?流れから相続登記、遺産分割協議について紹介!

不動産知識情報

相続した不動産を売却するには?流れから相続登記、遺産分割協議について紹介!

相続した不動産を売却するとなっても、何をしたらいいのかわからないという方が多いのではないでしょうか。
相続は何度も行うためのものではないため、難しいと感じていても当然です。
そこでこの記事では相続した不動産を売却する方法や流れ、相続登記、遺産分割協議についてご紹介します。
相続した不動産を売却したい方は参考にしてください。

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相続した不動産売却を行う場合は相続手続きが必要

不動産相続をするには以下のことを順番どおりにおこないましょう。

●死亡届の提出(7日以内に提出)
●遺言届の有無
●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得
●遺産分割協議書の作成
●その他の必要書類の取得


法律では被相続人が亡くなってから7日間以内に死亡届の提出が義務付けられています。
そのためすぐに提出をしましょう。
必要書類は住民票や戸籍謄本などと書類が多いため、チェックリストを作成すると良いでしょう。
また、相続人全員の住民票を用意する必要があるので、時間がかかってしまう場合もあります。
とくに、相続が発生したあとはやるべきことが多く忙しくなるので、必要な書類や手続きは前もって把握しておくことをおすすめします。

相続登記とは?しない選択肢はある?

相続登記とは不動産を所有している方が亡くなった際に必要となるのが相続登記です。
相続登記は任意なので必ずする必要はありませんが、しないとトラブルにつながる可能性が高くなります。
相続人の数が多くなれば相続登記がスムーズにいかないこともあるでしょう。
不動産の処分をしたい方、不動産の活用をしたい方はすぐに相続登記を行ってください。

遺産分割協議とは?分割方法は?

遺産分割協議とは遺産を誰がどの程度相続するか話し合うことです。
遺産分割協議は相続人全員でおこなってください。
1人でも欠ければ無効となります。
分割となる対象は不動産、現金・有価証券、宝石や貴金属といったものです。
その他にもマイナスの遺産として、未払いの税金や家賃、負債などがあります。
被相続人が作ったマイナスの財産は、法定相続分に従って公平に負担しなければなりません。
そのため遺産分割協議で負担が1人に偏ったとしても、法律によってそれぞれが同じ分だけ負担することになります。
1人にだけ負債を押し付けるのはできないことを頭に入れておきましょう。
言った・言ってないの問題に発展しないように相続財産目録を作成するのがおすすめです。
必ず作成する義務があるわけではありませんが、相続手続きをスムーズに進めるためにも作成しておきましょう。

まとめ

この記事では相続した不動産の売却についてご紹介しました。
相続と聞くと難しいと思うかもしれませんが、一つ一つ理解を深めていけばスムーズにおこなえるでしょう。
トラブルにならないように記録をしっかりとおこなってください。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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