不動産相続の始まりから最後の申告までの段取りについて解説
突然親の不動産を相続することになった場合、何から始めれば良いかもわかりませんよね。
親が亡くなってから10か月以内で相続税を納税しなければならず、書類など用意するものが本当にたくさんあります。
この記事では、必要な手続き、遺産相続協議から相続税の申告までの段取りを解説していきたいと思います。
不動産相続の段取りから、遺産分割協議をおこなうまで
まず、亡くなられてからやるべきことの一覧は以下になります。
●死亡届の提出(7日以内)
●遺言書の確認
●戸籍謄本の取得
●遺言書が無ければ、遺産分割協議書の作成(全員の署名と実印も必要)
●必要書類の取得
遺言があれば遺言書に基づいて遺産の分割をおこないますが、遺言書がない場合、相続人で遺産をどのように分けるかを決める遺産分割協議をおこないます。
事前に被相続人の戸籍謄本などから親族関係をすべて出し相続人を確定させます。
財産もすべて確定したら、遺産分割協議をおこないます。
これは遺産の分け方を決める協議ですが、注意点として、法的な縛りがないため、どうしても話がまとまらない場合は家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることもできます。
不動産相続の段取りとして、名義変更が必要
登記の名義変更手続きには多くの書類が必要になるため、時間がかかることも想定して早めの準備を心掛けましょう。
必要書類
●相続人全員分の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票の写し
●被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
●遺言書または遺産分割協議書
●対象不動産の登記事項証明書
●不動産を相続する相続人の住民票
●固定資産評価証明書
これらの書類がそろい、遺産分割も決まったら次におこなうのが名義変更になります。
不動産の名義変更
相続が決まったら元々の所有者名義だったものから、名義変更をする必要があります。
不動産の所有者変更の際におこなう手続きは「所有権移転登記」相続の場合は、「相続登記」といいます。
相続登記は、司法書士などの専門家へ依頼するのが一般的ですが、ご自分でおこなう場合は以下の流れでおこないます。
●登記事項証明書の取得
●作成した遺産分割協議書の用意
●相続登記申請書の作成
●申請
不動産相続の段取りとして最後に必ず相続税の申告が必要
遺産相続から基礎控除額を引いた価額が課税価格となります。
この課税価格が基礎控除を上回った場合は、申告・納付が必要になります。
基礎控除額も相続人数により金額が変わり、また申告書の作成はミスや漏れを防止するため、管轄の税務署に相談もしくは税理士に依頼するのが安心です。
申告書ができたら、必要書類とともに税務署に提出しましょう。
主な提出書類
●被相続人の戸籍謄本、戸籍の附票、住民票の除票
●相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票、住民票、印鑑証明書、マイナンバーまたは身分証のコピー
●不動産関係の登記事項証明書、固定資産評価証明書、実測図など
申告期間を過ぎると延滞税などがかかるため、速やかに申請しましょう。
まとめ
相続税の申告に関する必要書類の準備や話し合いなどは、遠方に住んでいる方の場合とくに時間がかかる可能性があるため、段取りを決めて早め早めの行動を心がけましょう。
大きなトラブルなどに発展してしまった場合は、弁護士や司法書士など、専門機関に相談することをおすすめします。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓