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不動産を遠方で売却する方法と注意点とは!

不動産知識情報

不動産を遠方で売却する方法と注意点とは!

不動産の売却を検討している方のなかには、遠方でなかなか現地に向かうのが難しいと悩む方もいるでしょう。
遠くにいても滞りなく売却ができる契約の種類や、買主への引渡されるまでの一連の流れを解説します。
遠方にて物件を売り払う時の注意点もあわせて確認しましょう。

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遠方で不動産売却をおこなう方法について

現地でおこなわずに持ち家や土地を売る方法は3種類あります。

持ち回り契約

売主が現地へ同席できない場合に、不動産会社が売主や買主へ契約書をお渡しし、署名と捺印をしてもらい売買契約をおこないます。
その後、買主が手付金を売主へ振り込むと契約完了になります。

代理契約

代理権を持った代理人が代わりに売買契約をおこなう方法となります。
配偶者や親族を代理人とする場合が多いですが、代理人委任状が必要となります。

司法書士へ依頼

代理人となる知人がいない場合では、司法書士に委任状を託して代理人として売買契約をおこなってもらう方法もあります。
不動産に関する知識も豊富ですので、所有権移転登記や契約書の作成もスムーズにおこなえるでしょう。
司法書士へ依頼する場合は面談料や契約時の旅費と交通費など司法書士報酬の手数料がかかります。

不動産売却を遠方でおこなう時の流れ

はじめに不動産会社にて媒介契約をする必要がありますが、郵送で手続きできます。
媒介契約の後に、不動産会社が売却活動をはじめますが、遠方ですと中々動向が把握しにくいでしょう。
その時はどのような販売活動をしているか、自分の物件状況について記されている営業活動報告書で確認してください。
買主が見つかると売買契約をしますが、売買契約や決済・物件引渡しは、一般的には買主と売主が現地で直接会って契約する場合が多いです。
現地に行くことが難しい場合は不動産会社に売買契約書を郵送してもらうと、現地へ行かずに契約を結ぶことができます。
物件の引渡しの際は配偶者や親戚に代理人になってもらうか、司法書士に代理出席を依頼しましょう。

遠方で不動産売却をする時の注意点

遠方から物件を売却する時の注意点として、役所や法務局で手続きをおこなわなければなりません。
売主の住む場所とは管轄が違う場所で手続きをすることになり、他に用意する書類が出てくる可能性もあります。
代理人や司法書士へ依頼する場合は委任状が必要となりますから、委任状の作成や依頼先へ書類が届くのに時間がかります。
司法書士への依頼ですと、報酬の支払いや面談料などでさらに費用がかかります。
時間と費用を考えながら、計画的に売却を進めていくことが大切です。

まとめ

遠方から持ち家を売却する際の契約や流れを確認しました。
持ち回り契約や代理契約、司法書士へ依頼すると、現地へ行く負担が軽減されます。
費用と時間を要する点も考慮しながら、買主へ滞りなく物件の引き渡しができるように計画を立てておきましょう。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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