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親に援助をしてもらい住宅購入するときの注意点とは?

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親に援助をしてもらい住宅購入するときの注意点とは?

住宅の購入は高額ですから、必要なお金をすぐに用意するのは難しいのではないでしょうか。
親からの支援を検討したいけれどもどのくらいの金額まで用意してもらえるのか、頼み方はどのようにすればいいのかと悩まれる方も多くいらっしゃいます。
親から援助してもらうときの頼み方や注意点を解説します。

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住宅購入時に親から援助してもらいときの頼み方と相場

令和2年の国税庁の調査によりますと、住宅の購入時の資金を家族から支援してもらった方は488,000人です。
また、首都圏1都3県(東京都、神奈川、埼玉県、千葉県)の方を対象に、平成30年4月1日~平成31年3月31で親から資金援助を受けた人の割合は20.6%でした。
親からの資金援助の平均額は新築で861万円、中古は767万円となっています。
住宅購入時の親からの資金援助をお願いする際は、物件を購入の際はほとんどの方が周囲の方から資金を援助してもらっていることをきちんと説明しましょう。
さらに、購入理由や住宅を購入して得られるメリットを話す頼み方であれば、了承してもらえる可能性が高くなります。

住宅購入時の親からの援助金が非課税となる要件

親から財産をもらうと贈与税の税金が発生しますが、令和5年12月31日までの間に家族から贈与を受けて住宅購入すると、非課税となる控除があります。
上限額は物件によって異なり、下記のとおりです。

●省エネ・耐震性構造・バリアフリーの住宅:1,000万円
●上記以外:500万円


非課税の特例が適用となる条件はいくつかあります。

●贈与を受けた方の年齢が20歳以上(令和4年4月1日以降は18歳以上)で、所得額が2,000万円以下
●住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の半分以上が贈与を受けた方の居住として利用


贈与された翌年の2月1日~3月15日に必要書類をあわせて税務署へ提出します。
ちなみに、1年間で贈与された財産が合計110万円以内であれば非課税となる暦年課税制度があり、こちらは併用して適用可能です。
贈与をまとめてもらう相続税精算課税がありますが、こちらは1年間で最大2,500万円以内の贈与が非課税となります。

住宅購入で親から援助してもらうときの注意点

親から資金を援助してもたうときの注意点として、援助を受けたことを示す贈与契約書を作成しましょう。
贈与契約書があると税務署が調査する際に正確な贈与額を証明できます。
何年もかけて贈与を受ける場合はその都度作成してください。
その他の注意点としては贈与税が課税とならない要件を再度確認しておきましょう。
たとえば財産を受けた年の2月1日~3月15日までに確定申告を忘れてしまうと、特例そのものが受けられなくなります。
また、相続時精算課税制度で利用した財産は相続税の課税対象となりますので注意が必要です。

まとめ

住宅購入の際に親から援助を受ける際の注意点などを解説しました。
支援を受ける際は贈与税が発生しますが、非課税となる要件もありますので、内容をよく確認しておくことをおすすめします。
利用する際は必ず税務署への申告をおこなってください。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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