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不動産を売却したときの売却益!売却益の計算方法や節税方法とは?

不動産知識情報

佐佐木 省吾

筆者 佐佐木 省吾

『身内に紹介出来るものをお客様にもご紹介する』を心掛けお客様にご提案させていただきます。

不動産を売却したときの売却益!売却益の計算方法や節税方法とは?

たくさんの必要書類を準備したり不動産会社とのやり取りを重ねたりと、不動産売却には多くの「やるべきこと」がありますよね。
不動産売却を終えてほっとひと息つく前に、まずはきちんと売却後の税金についての知識を身につけておきましょう。
この記事では、売却益の計算方法や節税方法について、簡単にご説明していきます。

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不動産を売却するときに出る売却益とは?

まず、土地・一戸建て住宅・分譲マンションなどの不動産を売却して得る利益が、一般的に売却益と呼ばれているもの。
不動産の売却では、ひとつひとつの取り引きで大きな金額が動くことが多いため、利益や損益の幅も必然的に広くなります。
また、不動産を売却して得る利益は、譲渡所得にあたるもの。
我が国では、ほかの所得と合算する総合課税制度ではなく分離課税制度が取られているので、正しく税金をおさめることを目的とした確定申告が必要となります。

不動産売却益の計算方法とは?

不動産売却における利益や損益の計算は、単純に不動産の購入価格から不動産の売却価格を引けば良いというわけではありません。
その理由は、不動産の購入時にさまざまな取得費がかかっていたり、不動産には減価償却費という考え方があったりするため。
また、不動産の売却益は税制上では課税譲渡所得にあたり、下記の計算方法で算出することができます。

課税譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除

不動産売却益にかかる税金!節税方法はある?

実は、不動産を売却することによって得る譲渡所得は、その不動産の所有期間や所有背景によっても、かけられる税率や節税のために利用できる特例が異なるもの。
たとえば、不動産の所有期間が5年以下となる土地や建物の場合は、「長期譲渡所得」の代わりに「短期譲渡所得」に該当し、下記の計算方法で税額を求めることができます。

短期譲渡所得の税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
また、居住用として所有していた住宅を売却した場合は、親子や夫婦間などの売買ではないことなどをはじめとしたさまざまな条件を満たすことで、「マイホームを売ったときの特例」や「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と呼ばれる特別控除を利用することが可能になります。
さらに、不動産売却損が出てしまった場合も、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用することで税の負担を軽減できるため、ぜひ利用するようにしましょう。

まとめ

不動産売却益の計算方法や知っておくと便利な制度を簡単にご紹介してきました。
ぜひ、不動産売却後に役立ていただけばと思います。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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