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相続対策で認知症になった親が所有している不動産を売却する方法とは?

不動産知識情報

佐佐木 省吾

筆者 佐佐木 省吾

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相続対策で認知症になった親が所有している不動産を売却する方法とは

不動産の所有名義人が認知症になってしまうと、たとえ相続権がある親族でもその不動産をスムーズに売ることは難しくなります。
認知症になってしまうと、「意思能力」が欠けて正常な判断ができないということで、契約を結んでも無効とされます。
そこで本記事では、認知症になった親などが名義人となっている不動産を、相続される方が売却する方法について解説します。

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相続対策で認知症になった親が名義人の不動産を売却する方法

まずは原則として、不動産の名義人である本人が認知症の場合は売却できません。
本人の健康状態に問題なくても、意思能力がなければ契約をおこなっても無効になるからです。
ただし、認知症になれば直ちにすべてが無効となるわけではないので、医師による診断や確認などが必要です。
実際は意思能力が無くなり判断を欠く状態になった場合には、成年後見制度を利用します。
成年後見人とは、認知症などで充分な判断ができない方に代わって、法的なサポートをするために家庭裁判所で選任された方のことです。
成年後見人になる方と、制度を申し立てができる方には若干の違いがあり、混同しないように覚えておきましょう。
成年後見人になれるのは司法書士・社会福祉人・親族・弁護士・法人で、申し立てできるのが本人・配偶者・親族(4親等内)・未成年見人・検察官などです。

認知症になった親が名義人の不動産を売却するときの注意点

不動産を売却したいときに、所有名義人が認知症を患っていると選択肢が限られ、対応できることが少なくなってしまいます。
まずは相続する家族と一緒に話し合い、一人で抱え込まずに協力しましょう。
不動産売却が成功すれば大きなお金が入ってくるイメージがありますが、成年後見制度を利用すると発生する費用もあるので注意が必要です。
費用は後見登手数料、家庭裁判所への申立手数料、郵便料金を合わせて約7,000円になります。
さらに、戸籍謄本の取得や司法書士への依頼などに数十万円はかかるため、注意が必要です。
また、成年後見制度は3種類あり、権利や権限が異なります。
成年後見人の判断能力が全くない場合は「後見」、著しく不十分な場合は「保佐」、不十分な場合は「補助」です。
後見には財産管理の代理権や取消権があり、保佐には民法13条1項の事項についての同意見や取消権があります。
権限に関しては後見にはなく、保佐と補助に同意見、取消権、代理権が付きます。

まとめ

相続対策や介護費用の捻出のために不動産を売りたい場合でも、所有名義人が認知症になっていると方法が限定されるため、成年後見制度を利用するかどうかの選択になります。
認知症などになってからでは本人の介護と不動産の問題で慌ただしくなることが考えられますので、健康なうちに家族と話し合って納得できる解決法を見つけておきましょう。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
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