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不動産の売買契約においてやり取りされる手付金の意味

不動産知識情報

佐佐木 省吾

筆者 佐佐木 省吾

『身内に紹介出来るものをお客様にもご紹介する』を心掛けお客様にご提案させていただきます。

不動産の売買契約においてやり取りされる手付金の意味

不動産の売買契約を交わす際に必要となるのが手付金です。
手付金とはどういったものなのでしょうか。
手付の種類や頭金などとの違いについて解説をいたします。

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不動産の売買契約における手付金とは

不動産の売買契約においては手付金が必要となります。
どういった種類の費用なのでしょうか。
詳しくみていきましょう。

手付金とは

不動産の売買契約を結ぶ際に、買い手が売り手に対して渡すお金のことを指します。
民法で決められているお金で、基本的には決済の時に売買代金に充当されます。
お金は現金で用意するのが原則です。

頭金との違い

頭金とは住宅ローンを借り入れするために用意する自己資金のことです。
手付金と違い、必ず用意すべきものではなく、法的な決まりもありません。

申込金との違い

申込金とは契約の前に、買い手が購入の意思表示をするために支払うものです。
法律による根拠があるものではありません。
契約を解除すれば戻ってくるお金です。

不動産の売買契約における手付金の種類

売買契約時に買い手から支払われる手付金には、大きく分けて3つ種類があります。
それぞれの特徴や、相場について詳しくみていきましょう。

違約手付

違約手付は、もし買い手が契約に違反するような事態が発生した場合は戻ってきません。
売り手に契約違反があれば、同額のお金を買い手に支払います。

解約手付

解約手付とは、売り手と買い手の双方が解約する権利を得られます。
買い手は、手付を放棄することで解約ができます。
また売り手は手付の倍にあたる金額を支払うことで解約できます。

証約手付

売買における契約が成立した、ということを証明するために支払うお金です。

手付の相場とは

手付を支払うことで、気軽に解約ができないようにする意味合いがあります。
手付の相場は、取引する金額の1割ほどで設定されていることが多いです。

保全措置とは

不動産会社が売り手の場合は、手付が決められた額を超えていれば、保全措置を取ることが決められています。
もしも不動産会社が倒産するような事態に備えておこなわれます。
保全措置が取られる条件は2つあります。

●物件が未完成だと代金の5%もしくは1000万円を超える場合
●完成している物件だと代金の10%もしくは1000万円を超える場合


不動産の売買契約において、しっかりと説明を聞いて契約するようにしましょう。

まとめ

手付金は売買契約の際に買い手から売り手に支払われる、法的な根拠のあるお金です。
代金の一部に充てられます。
手付金とほかのお金との違いを知っておき、スムーズに取引を進めましょう。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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