不動産売却時の必要書類とは?売却前・契約締結時・決済時についてご紹介
不動産売却をするときは、不動産会社に依頼する当日だけ必要書類を準備するのではありません。
依頼する前に準備するものや、契約締結時、当日の引き渡しのときに揃えるものがあり、大きく分けて3つの段階で準備が必要です。
それぞれの必要書類と入手方法についてくわしくご紹介します。
不動産売却時の必要書類①売却前
不動産売却前にまず用意する必要書類は買ったときのパンフレットで、これには構造や築年数、設備についてや間取りなどが載っているので、不動産会社に渡すことで募集図面の作成に役立ちます。
もし失くしてしまった際は管理会社などに連絡すると、有料で作ってもらえることがあります。
次に住宅ローンの残りがあるときはローンの償還表が必要で、これによって残債がいくらなのかを確認し売却価格の目安を決めることができます。
この書類は定期的に金融機関から送付されます。
不動産売却時の必要書類②契約締結時
契約締結時に必要な書類のひとつが権利書にあたる登記識別情報(2005年以前は登記済権利証)で、当日は権利関係を確認するために使用し、その後の決済時に買主に渡します。
また納税確認のために、税務署から送付された固定資産税納税通知書も必要書類です。
建築確認済証、検査済証も建物が建築確認されていることを証明するために必要で、この書類がないときは買主は融資を受けることができません。
これらは購入したときに売主から交付されていますが、もし紛失した際は不動産を管轄している役所で代わる書類を発行してもらえます。
さらにマンションの場合は管理規約、議事録、長期修繕計画書を揃える必要があります。
もしないときには管理会社に連絡し発行してもらうことが可能ですが有料の場合があります。
不動産売却時の必要書類③決済時
決済時に必要となる書類は固定資産評価証明書で、建物と土地両方について取得する必要があり有効期間は3か月です。
これらと一緒に固定資産税納税通知書も必要で、この2つは各県税事務所などで手に入れることができます。
また決済当日に司法書士が登記をおこなうために、委任状と登記原因証明情報、代理権授与証明書を準備しなければなりません。
これらの書類自体は司法書士に作成してもらえるため、事前か当日に署名と実印で押印します。
このように必要書類は用意するために時間がかかる場合があるので、余裕を持って準備することが大切です。
まとめ
不動産売却前に必要な書類はパンフレットがあり、もし失くしてしまったときは管理会社で作成してもらえることがあります。
また締結時は、建築確認済証が必要で、この書類がないと買主が融資を受けることができません。
そして決済時は登記に関係する書類が必要で、司法書士に作成してもらえます。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。
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