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不動産の売買における固定資産税とは?金額の目安と納税時期について解説!

不動産知識情報

佐佐木 省吾

筆者 佐佐木 省吾

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不動産の売買における固定資産税とは?金額の目安と納税時期について解説!

不動産を所有していると、毎年固定資産税が課税されます。
しかし、固定資産税とはどのような税金で、具体的に誰が納税するべきものなのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、固定資産税とはどのようなものか、いくらくらいの金額をいつ納めるかも含めて解説します。

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不動産にかかる固定資産税とは?

固定資産税とは、固定資産に対して課税される地方税のことです。
また、固定資産とは家やマンション・工場などの物件や土地といった不動産のことです。
該当年の1月1日時点で固定資産を所有している方に対し、1年分の固定資産税が課税される仕組みとなっています。
年の途中で不動産を売買し所有者が変わったとしても、固定資産税は1月1日時点で登記されていた方に対して全額課税される点が特徴です。
課税される期間は年度ごととなっており、該当年の4月1日から翌年3月31日までとなっています。
たとえば売買契約が成立し3月1日に物件の引き渡しが済んだとしても、売主側に所有していない物件の納税義務が発生してしまうのです。
そのため、不動産を売買する際は税金の分担方法に関する取り決めを契約書に記載し、引き渡し日以降は買主が固定資産税を負担する方法が一般的です。

不動産に対する固定資産税はいくら?

基本的に固定資産税は一律ではなく、所有している不動産の価値に応じて課税されます。
そのため、同じ固定資産であっても、資産自体の評価額の変動に伴って固定資産税も増減する可能性があるため、注意しなければなりません。
また、標準税率は1.4%ですが、お住まいの市町村によって税率が異なるため、注意が必要です。
固定資産税の大まかな目安は、「固定資産税評価額×税率」で計算できます。
固定資産税評価額は、不動産の購入時であれば仲介してもらった不動産会社に問い合わせればわかります。
また、以前から所有している不動産であれば、固定資産税の納税通知書でも確認可能です。

不動産の固定資産税はいつ納税する?

固定資産税は先に述べたとおり、該当年の1月1日時点での所有者に対し、固定資産税評価額をもとに計算したうえで課税されます。
その年の4月~6月ごろに納税通知書が発送されます。
固定資産税は、1年を4期に分けて分割納入が可能です。
また、第1期の納付期限までに前期分をまとめて一括払いでの納付も認められています。
ただし、納付期限については自治体によって納付スケジュールが違うため、お住まいの市区町村の納付期限を把握しておかなければなりません。
万が一納付期限までに固定資産税を支払わなければ、遅延金が発生するため、注意が必要です。

まとめ

固定資産税とは、固定資産を所有している方に対して課税される地方税のことです。
課税される額は固定資産の価値に応じて変動するほか、納税時期も自治体によって異なります。
また、年の途中で不動産を売買したときは、不動産の引き渡し日を基準に分担方法が決められます。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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