不動産売却の際の火災保険解約はどうすれば良い?基礎知識を解説!
不動産を売却する際にはさまざまな手続きや準備が必要です。
多くの方が加入している火災保険も手続きが必要なものの1つであり、一般的には不動産売却によって所有者が変わる際に解約がおこなわれます。
今回は火災保険を解約するために必要な手続きや返金のルールについて解説します。
解約前にやっておくべきことについても触れるので、不動産売却を予定している方はぜひ役立ててください。
不動産売却時におこなう火災保険解約の手続き
不動産を売却しても火災保険が自動で解約されることはありません。
火災保険を解約するためにはまず加入者から保険会社への電話連絡が必要です。
連絡すると解約に必要な書類が郵送されるので、必要事項を記入しておきましょう。
この際注意が必要なのは解約と書類郵送のタイミングです。
火災保険は解約のタイミングを基準に未経過分の保険料が返金される場合があります。
一方、解約から引き渡しまでの間に災害などが発生した場合、売主は自費で修繕をおこなわなければいけません。
このリスクを考えると火災保険の解約日は引き渡し日に設定し、引き渡し後に書類を郵送するのがおすすめです。
火災保険解約時の返金について
先述のとおり特定の条件を満たし火災保険を解約すると、未経過分の保険料が返金されます。
返金される条件とは「長期一括払契約」であり、「解約時に1か月以上の契約期間が残っている」の2点です。
返金される金額は長期一括保険料に未経過料率をかけることで計算することができます。
長期一括保険料は年間保険料に長期係数をかけた金額です。
未経過料率や長期係数は保険会社ごとに異なるので、正確な返金額を知りたい場合は保険会社に確認しましょう。
未経過分は月単位で判断されるため、売却契約の成立時点など早い段階で解約をおこなうと、それだけ多くの金額が返金されます。
しかし火災保険料はもともとそこまで大きな金額ではないため、返金額は多くても数万円程度です。
得られるメリットよりリスクのほうが高くなるので、返金額を多くするために解約期間を早めるのは避けたほうが良いでしょう。
火災保険解約前に修繕可能な箇所を保険で修繕する
不動産売却を決めた場合、火災保険を解約する前にやっておくべきことがあります。
それは修繕可能な箇所がないかどうか確認することです。
火災保険の補償範囲は幅広いため、大雪で壊れた壁や水害による水濡れの痕跡なども補償の対象となる場合があります。
破損や汚れは売却価格に影響するほか、引き渡し後に発覚した場合は契約不適合責任をめぐってトラブルの原因となるため、可能な限り修繕しておきましょう。
なお、火災保険を解約していない場合でも、所有者が変わった後は補償を受けられません。
引き渡し後に買主から指摘を受けてからは活用できないので注意が必要です。
まとめ
火災保険は目に見えない備えなので、日常生活ではあまり意識することがないかもしれません。
引き渡し後も加入したままだと余分な負担が増えることになるので、不動産売却時には忘れずに解約の申請をおこないましょう。
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