不動産売却後に確定申告は必要?期間と必要な書類とは?
一戸建て住宅やマンション、土地などの不動産売却をした場合、一般的に収益がマイナスでも確定申告をおこなうことがおすすめです。
今回、なぜおすすめなのか、そもそも確定申告とはなにか、必要書類はなにがいるのか、期間はいつまでなのかを解説いたします。
不動産売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。
不動産売却後の確定申告とは?
確定申告とは、不動産売却で収益0以外の場合にマイナスでもプラスでも、自分で税務署に申告をおこなうことです。
給与所得+収益所得(譲渡所得)=総所得から住民税が計算され課税されます。
そのため、マイナスの場合でも申告することがおすすめと言えます。
ただし、損失の場合には申告の義務はありません。
譲渡所得とは、不動産売却をした際の収益にかかる所得のことを言います。
不動産売却後の確定申告において必要書類
必要書類は、6つです。
●事業主や不動産売却した場合に使う確定申告書B様式
●給与所得と分離して課税する申請をおこなうために分離課税用申告書
●売った物件の情報を記入する用紙である譲渡所得の内訳書
●不動産売買契約書の写し
●登記事項証明書
●売却にかかった仲介手数料や登記費用などの諸経費の領収書原本
これらは、物件を売る前に把握しておくことで、揃う必要書類です。
手元に用意できない場合は、最寄りの税務署へ自分で出向きましょう。
不動産売却後の確定申告の期間はいつからいつまで?
確定申告は前年家を売却した場合は翌年の2月16日~3月15日までのあいだが正式な期間です。
ただし、延長申請などもあるためどうしても仕事でいけない場合は税務署へ相談しましょう。
また、管轄の税務署がわからない場合は、インターネットにて地名+税務署で検索すると確認できます。
確定申告の申請方法と場所は3つです。
●自宅からe-taxを利用する
●期間中に税務署へ出向く
●市役所などの自治体がおこなっている会場に行く
自宅からおこなう場合は、電子証明書のマイナンバーやICチップ読み取りリーダーなどが必要となります。
そのあと、電子申告等開始届出書を税務署に提出し、利用者識別番号を取得します。
自治体にておこなわれている会場は広報などで告知がありますので1月から2月は要チェックするようにしましょう。
まとめ
不動産売却後に確定申告は収益が0以外の場合、プラスでもマイナスでもおこなっておきましょう。
損失を受けたケースはしなくても良いと言われますが、住民税が安くなる可能性が考えられます。
そのため申告をおこなうことがおすすめと言えます。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓