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土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除についてご紹介

不動産知識情報

佐佐木 省吾

筆者 佐佐木 省吾

『身内に紹介出来るものをお客様にもご紹介する』を心掛けお客様にご提案させていただきます。

土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除についてご紹介

土地売却を行った際に使える税金はどのようなものがあるか悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、土地売却で発生した税金の控除の種類や損失が出たときの控除、注意点についてご紹介します。
これから土地の売却を考えている方は参考にしてみてください。

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土地売却で使える税金控除の種類

土地売却で使える税金控除には3,000万円特別控除制度があります。
3,000万円特別控除とは、所有期間の長さに関係なく所得した金額から最高3,000万円まで控除できる制度のことです。
この制度は、空き家の売却で利用できる軽減税率の特例と併用できます。
3,000万円特別控除制度を利用するための手続きはまず、不動産を売却した「翌年」に税務署に確定申告をしなければいけません。
確定申告のタイミングは、毎年2月16日~3月15日となっています。
確定申告は以下の方法でおこないます。

●税務署に行って書類を提出する
●電子申告システムを利用する
●郵送で必要書類を送る


売却益が3,000万以上で、特別控除を利用したとしても税金を支払わなければいけない場合、確定申告と同じタイミングで納税をおこなうようにしましょう。

土地売却で損失が出たときの税金控除の種類

土地売却で損失が出たときに使える税金控除・特例は、以下のような場合に使用できます。

●住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合
●マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じた場合


いづれも譲渡損失をその年の別の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算することができます。
これらの特例を使うことで譲渡した年から4年間は所得税をゼロにでき、源泉徴収税額の還付を受けられます。

土地売却の際の税金控除の注意点

今までご紹介した土地売却の際の税金控除を利用する場合、課税額に関係なく確定申告は必須です。
確定申告では「特例の適用条件を満たしているかどうか」を証明するためのいくつかの書類を集める必要があります。
併用して税金控除や特例を使うためにも、できれば時間に余裕を持って、早めに準備しておくことをおすすめします。

まとめ

今回の記事では、土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの税金控除や特例、注意点などについてご紹介しました。
課税額に関係なく税金控除や特例を受けるには確定申告をしなければいけません。
確定申告の時期は決められているので、早めの準備をして万全な体制を整えるようにしましょう。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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