不動産売却における法人と個人の税金の違いとは?
不動産売却は個人も法人もできますが、発生する税金が異なります。
今回は、不動産売却時に発生する税金の違いのほか、計算方法や節税方法をあわせて解説します。
不動産売却における法人と個人の税金の違い
個人と法人では、不動産売却時に発生する税金の種類が異なります。
個人で不動産を売却した場合は、不動産を売った利益に対して所得税が課せられます。
しかし、個人に向けた特別控除などの特例もあるため、活用する方が多いでしょう。
一方、法人の場合は、不動産売却による利益だけではなく、会社の業績も関係してきます。
会社の業績が赤字であれば、不動産売却による税金が変わる場合があるのです。
法人の不動産売却時に発生する税金の計算方法とは?
法人の不動産売却の税金を計算するために、法人税を求めなくてはなりません。
法人税の計算式は以下とおりです。
法人税額=課税所得×法人税率−控除額
ただし、法人税は会社の規模によって税率が異なるため、計算するときには注意が必要です。
普通法人なのか、それとも協同組合なのか、年間所得が800万円以下なのか、以上なのかによって税率が変わります。
他にも、法人税とは別で重課税や消費税がかかってくる場合もあります。
重課税は、土地の譲渡がされた場合に発生する税金です。
土地の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得と見なされ、5%の税率が課されます。
5年超の場合は、長期譲渡所得として扱われ、10%となります。
また、法人の場合は、建物を売却した際に消費税が課税される点も覚えておきましょう。
法人だからこそできる不動産売却で発生した税金の節税対策とは
法人の場合の節税対策は、個人とは異なります。
税率が高くて困っているならば、投資をすることで計上する利益を減らす方法があります。
設備や人件費に投資をすれば、投資した金額によって特別控除を受けることができるのです。
ネット接続に関するデジタル複合機に120万円以上の投資をした場合、取得した価額の7%が控除できるのです。
また、生産ラインやオペレーションの改善に関わる設備などに対して減価償却をおこなえば、特別償却で節税ができます。
法人の税金は会社の利益が関係するため、このような節税対策が取れるのです。
まとめ
不動産売却は、個人がおこなう場合と法人がおこなう場合とで税金の種類が異なります。
節税対策も個人と法人では異なり、法人ならではの対策を講じることができます。
法人の不動産売却で発生する税金の種類や節税方法について、事前に確認することをおすすめします。
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